○壬生町ふれあい女性センター使用料条例施行規則
平成24年12月13日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町ふれあい女性センター使用料条例(昭和57年壬生町条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなった場合
(2) 使用する日の7日前までに使用の取消しの届出があった場合
2 使用料の還付を受けようとするものは、壬生町ふれあい女性センター使用料還付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。