○壬生町ふれあい女性センター使用料条例施行規則

平成24年12月13日

規則第33号

(使用料の減免)

第2条 条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、壬生町ふれあい女性センター使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第3条 条例第3条の規定により既に納付された使用料は、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなった場合

(2) 使用する日の7日前までに使用の取消しの届出があった場合

2 使用料の還付を受けようとするものは、壬生町ふれあい女性センター使用料還付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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壬生町ふれあい女性センター使用料条例施行規則

平成24年12月13日 規則第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年12月13日 規則第33号