○壬生町職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例等の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条に規定する行政職給料表の適用を受ける職員及び技能労務職員の給与に関する規則(昭和47年壬生町規則第4号)第3条第1項に規定する技能労務職給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の4.6 |
3級から6級まで | 100分の7.6 | |
7級 | 100分の9.6 | |
技能労務職給料表 | 2級以下 | 100分の4.6 |
3級及び4級 | 100分の7.6 |
2 特例期間においては、給与条例第22条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、その給与の額から、当該職員に適用される各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第22条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第22条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第22条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(4) 給与条例第22条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(壬生町職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、壬生町職員の育児休業等に関する条例(平成4年壬生町条例第2号)第22条の規定の適用については、同条中「給与条例第16条第1項」とあるのは、「壬生町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年壬生町条例第29号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年壬生町条例第3号)第15条第4項の規定の適用については、同項中「同条例第16条第1項」とあるのは、「壬生町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年壬生町条例第29号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年壬生町条例第2号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、壬生町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年壬生町条例第29号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(端数計算)
第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。