○壬生町町民活動支援センター設置及び管理条例施行規則

平成25年9月6日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町町民活動支援センター設置及び管理条例(平成25年壬生町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の登録)

第2条 条例第5条に規定する者で壬生町町民活動支援センター(以下「センター」という。)の施設、附属設備等を利用しようとする者は、壬生町町民活動支援センター登録申請書(様式第1号)を町長に提出して、壬生町町民活動支援センター登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により登録をした者は、その登録内容に変更があったときは、登録証を添えて、町長にその旨を届け出るものとする。

(登録証の有効期間)

第3条 登録証の有効期間は、登録証の交付の日から登録取消の日までとする。

2 町長は、前条の規定により登録をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 解散又は活動の休止をしたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めるとき。

(登録の無効)

第4条 第2条の規定による登録をした者が虚偽の申請により当該登録をしたときは、当該登録は、無効とする。

(利用許可の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定によりセンターの利用許可を受けようとする者は、壬生町町民活動支援センター施設等利用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認め、その利用を許可したときは、壬生町町民活動支援センター施設等利用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 設備の損傷、故障等により、センターを利用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げる場合を除くほか、利用者の責めに帰することができない理由によりセンターを利用することができなくなったとき。

(施設等の損傷等の届出)

第8条 センターを利用する者は、利用中にセンターの施設、設備等の損傷及び異常が認められたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(運営委員会)

第9条 条例第15条第1項の規定により設置する壬生町町民活動支援センター運営員会(以下「運営委員会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、運営委員会の議長となり、運営委員会を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 運営委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(指定管理者)

第10条 条例第16条に規定する指定管理者により管理を行わせる場合において、第2条第5条第6条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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壬生町町民活動支援センター設置及び管理条例施行規則

平成25年9月6日 規則第28号

(令和5年3月1日施行)