○壬生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年壬生町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定こども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 同項(令第5条第2項、第9条、第11条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、令第13条第1項及び第14条に定める額を限度として別表で定める額
2 利用者負担の額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(利用者負担額の日割計算)
第4条 次に掲げる場合における利用者負担の額は、25日を基礎として日割りによって計算した額とする。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 月の途中で入退所したとき。
(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定するこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。
(利用者負担の額の決定等)
第5条 町長は、利用者負担の額を決定したとき又はその額を変更したときは、その旨を教育・保育給付認定保護者等及び当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設(町立保育園を除く。)の設置者又は特定地域型保育事業を行う者に通知しなければならない。
(利用者負担の納期)
第6条 条例第4条各項の規定により徴収する毎月の利用者負担の納期は、当該月末日とする。
(利用者負担の納付方法)
第7条 条例第4条各項の規定により徴収する利用者負担の納付方法は、納入通知書により納付しなければならない。ただし、収納事務については、壬生町財務規則(昭和39年壬生町規則第8号)の規定による。
(口座振替による納付)
第8条 指定金融機関又は収納代理金融機関に預金口座を設けている教育・保育給付認定保護者等は、利用者負担を口座振替の方法により納付することができる。
(利用者負担の額の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担の額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、廃止前の壬生町保育の実施に関する条例施行規則に規定された保育料は、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の壬生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
階層 | 教育・保育給付認定 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間認定保護者 | 保育短時間認定保護者 | ||
1 | 特定教育・保育等のあった月において被保護者等又は里親である教育・保育給付認定保護者 | 円 0 | 円 0 |
2 | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が町民税世帯非課税者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層に掲げる者を除く。) | 0 | 0 |
3 | 町民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第2階層に掲げる者を除く。) | 12,300 [5,500] | 12,000 [5,000] |
4 | 町民税所得割合算額が77,101円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第3階層までに掲げる者を除く。) | 20,100 [5,500] | 19,700 [5,000] |
5 | 町民税所得割合算額が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第4階層までに掲げる者を除く。) | 20,100 | 19,700 |
6 | 町民税所得割合算額が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第5階層までに掲げる者を除く。) | 28,600 | 28,100 |
7 | 町民税所得割合算額が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第6階層までに掲げる者を除く。) | 37,000 | 36,300 |
8 | 第1階層から第7階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 | 57,600 | 56,600 |
備考
1 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。
2 子どもの属する世帯が次の各号のいずれかに該当する世帯(以下「減免対象世帯」という。)で、第3階層又は第4階層に認定されたものの利用者負担の額は、[ ]内の額とする。
(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に子どもを扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 在宅障がい児又は在宅障がい者のいる世帯 次に掲げる者が属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等であって、特に困窮していると町長が認めた世帯
3 第3階層又は第4階層の世帯の中で、子どもの属する世帯が減免対象世帯ではない町民税所得割合算額が57,700円未満の課税世帯であって、子どもが特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育施設に入所している際には、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする教育・保育給付認定保護者に監護される者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属を教育・保育給付認定保護者に係る最年長負担額算定基準者とし、第2子を利用者負担月額の半額(ただし、10円未満の端数は切り捨てる。)とし、第3子以降を無料とする。
4 第3階層又は第4階層の世帯で、子どもの属する世帯が減免対象世帯で、子どもが特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育施設に入所している際には、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする教育・保育給付認定保護者に監護される者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属を教育・保育給付認定保護者に係る最年長負担額算定基準者とし、第2子以降を無料とする。
5 第4階層から第8階層までの世帯の中で、子どもの属する世帯が減免対象世帯ではない町民税所得割合算額が57,700円以上の課税世帯であって、同一世帯から2人以上の子どもが保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障がい児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部若しくは情緒障がい児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次表の第1欄に掲げる子どもが特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育施設に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその子どもの利用者負担の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記5に掲げる施設を利用している就学前子ども(該当する子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 別表に定める額 |
イ 上記5に掲げる施設を利用しているア以外の就学前子ども(該当する子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。) | 利用者負担の月額の半額(ただし、10円未満の端数は切り捨てる。) |
ウ 上記5に掲げる施設を利用している上記以外の就学前子ども | 無料 |
6 町民税の所得割課税額が57,700円以上の課税世帯であって、子どもが特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育施設に入所している際は、第3子以降の利用者負担の額を免除するものとする。