○壬生町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則
平成27年12月14日
規則第29号
第1条 壬生町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年壬生町条例第34号。以下「条例」という。)別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和51年壬生町規則第11号)による受給資格者証の申請の受理、審査及び交付に関する事務
(2) 壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則による助成金の申請の受理、審査及び助成に関する事務
第2条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、壬生町健康診査等実施要綱(平成24年壬生町告示第24号)に定める対象者の特定健康診査及び健康診査受診券の発行、受診日の管理、委託料の請求、審査、支払い及び健康診査等の結果の応答に対する事務とする。
第3条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、壬生町国民健康保険ドック検診助成要綱(平成26年壬生町告示第2号)に定める対象者の予防検診受診日の管理、助成金の申請の受理、審査及び支給に関する事務とする。
第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 壬生町個別予防接種実施要領(平成24年壬生町告示第75号)に定める任意予防接種の対象者である高齢者肺炎球菌受診券発行の接種日等の管理、委託料の請求、審査及び支払いに関する事務
(2) 壬生町個別予防接種実施要領に定める任意予防接種の対象者である幼児インフルエンザの接種日等の管理、委託料の請求、審査及び支払いに関する事務
第5条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 壬生町予防接種助成金交付要領(平成24年壬生町要領第10号)に定める任意予防接種の対象者である高齢者肺炎球菌の助成金の申請の受付、審査及び交付に関する事務
(2) 壬生町予防接種助成金交付要領に定める任意予防接種の対象者である幼児インフルエンザの助成金の申請の受付、審査及び交付に関する事務
第6条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、壬生町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(平成26年壬生町告示第61号)による補聴器購入費等助成の申請の受付、審査及び助成金の支給に関する事務とする。
附則