○壬生町発達支援児保育実施規則
平成28年3月24日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、心身に障がい等を有する児童(以下「発達支援児」という。)を、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項の規定する地域型保育を行う施設(以下「保育施設等」という。)において教育・保育(以下「発達支援児保育」という。)することにより、発達支援児の健全な発達を促すとともに、人格の形成に寄与することを目的とする。
(対象児童)
第2条 対象となる児童は、心身に障がい等を有し特別な支援が必要となる、集団教育・保育が可能なおおむね3歳以上の児童のうち、町長が適当と認めた児童とする。
(入所児童数)
第3条 入所児童数は、保育施設等の定員のおおむね1割とする。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(実施)
第4条 発達支援児保育は、発達支援児の特性等に充分配慮した教育・保育を行うものとする。
(申請)
第5条 発達支援児保育を希望する保護者は、発達支援児保育実施申請書(様式第1号)に医師の診断書等を添付し、町長に提出しなければならない。
(調査)
第6条 町長は、発達支援児保育実施申請書を受理した場合、速やかに身体面及び行動面の状況並びに発達の程度について、関係機関に意見を求めるとともに、調査を行うものとする。
(実施決定)
第7条 町長は、壬生町発達支援児保育審査会条例(平成28年壬生町条例第19号)に規定する発達支援児保育審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、発達支援児保育の実施の決定を行う。
2 町長は、発達支援児保育実施の適否について、その結果を速やかに保護者と当該施設長に対し、発達支援児保育審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(発達支援保育の解除)
第8条 町長は、発達支援児保育の対象児として教育・保育施設等に入所している児童のうち、発達支援児保育を必要としなくなったと認められるものについては、保護者の申請の有無にかかわらず、施設長の意見を求め、審査会に諮り、発達支援児保育を解除することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。