○壬生町立保育園運営規程
平成28年3月29日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は壬生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年壬生町条例第25号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、壬生町立保育園(以下「保育園」という。)の運営についての重要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の定義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の例による。
(施設の目的)
第3条 保育園は、保育・教育を必要とする乳幼児を日々保護者の元から通わせて保育を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第4条 保育園の運営方針は、次のとおりとする。
(1) 保育・教育の提供に当たっては、入園する乳幼児(以下「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するように努めるものとする。
(2) 保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。
(3) 園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家族に対する支援等を行うよう努めるものとする。
(提供する保育の内容)
第5条 保育園の保育内容は、法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)及び保育所保育指針第4章の規定による保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供する。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第6条 保育園に、園長、副園長、保育士主任、保育士、調理員、栄養士、用務員及び嘱託医を置く。
2 園長は、保育園の運営管理、事務全般及び職員の指揮監督を行う。
3 副園長は、園長の代理として補佐し、園長不在のときは、その業務を代理する。
4 保育士主任は、保育士の中から園長が指名する者とし、地域の保護者等に対する保護者支援、保育士間の業務調整、技術指導及び園長の補佐を行う。
5 保育士は、保育業務及び保護者との連絡調整を行う。
6 調理員は、献立に基づく調理業務及び食育活動を行う。
7 栄養士は、離乳食・幼児食・食物アレルギー児対応食の献立作成、調理指導及び食育活動を行う。
8 用務員は、施設内外の環境整備、その他の雑務を行う。
9 嘱託医は、園児の健康管理業務を行う。
10 職員の員数は、別表第1のとおりとする。
(開園・休園日)
第7条 保育園の開園日は月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日は休園日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(保育標準時間認定子どもの保育時間)
第8条 保育標準時間認定子どもの保育時間(11時間)は午前7時から午後6時の範囲内で、保育標準時間認定を受けた教育・保育給付認定保護者が、保育・教育を必要とする時間とする。ただし、保育園が定める保育時間(11時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育・教育が必要な場合は、月曜日から金曜日までの開園日のみ、午後6時から午後7時までの間、延長保育を提供する。
(保育短時間認定子どもの保育時間)
第9条 保育短時間認定子どもの保育時間(8時間)は午前8時30分から午後4時30分の範囲内で保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定保護者が、保育・教育を必要とする時間とする。ただし、保育園が定める保育時間(8時間)以外の時間帯において、やむを得ない事情により保育・教育が必要な場合は、午前7時から午前8時30分前までと、午後4時30分から午後6時までの間、延長保育を提供する。
(利用者負担額等)
第10条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定保護者の居住する市町が定める利用者負担額を、町へ支払うものとする。
2 園児が延長保育を利用した場合、教育・保育給付認定保護者は、壬生町延長保育実施に関する規則(平成27年壬生町規則第4号)第10条により算定した費用を町に支払うものとする。
3 条例第13条第4項第3号に掲げる食事の提供に要する費用のうち、次に掲げる費用を町に支払うものとする。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども(条例第13条第4項第3号ア及びイに掲げるものを除く。)に対する副食の提供に要する費用 月額4,500円
(利用定員)
第11条 小学校就学前の子どもの区分による利用定員は、別表第2のとおりとする。
(利用の開始に関する事項)
第12条 保育園に入園する際は、法第20条の規定により園児の居住する市町から教育・保育給付認定及び利用調整を受けるものとする。
(利用の終了に関する事項)
第13条 園児が次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了するものとする。
(1) 法第24条第1項の規定により、園児の居住する市町が教育・保育給付認定を取り消したとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者から保育園利用の取消しの申出があったとき。
(3) 園児の居住する市町が保育園の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時における対応方法)
第14条 保育園は、保育・教育の提供中に、園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の家族等に連絡をするとともに、嘱託医又は園児の主治医に相談する等の措置を講じる。
2 保育・教育の提供により事故が発生した場合は、こども未来課及び教育・保育給付認定保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
3 園児に対する保育・教育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第15条 保育園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第16条 保育園は、園児の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
(2) 職員による園児に対する虐待等の行為の禁止
(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
(4) その他虐待防止のために必要な措置
2 保育園は、保育・教育の提供中に、当園の職員又は養育者(教育・保育給付認定保護者等園児を現に養育する者)による虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の規定に従い、こども未来課・児童相談所等適切な機関に通告する。
(苦情対応)
第17条 保育園は、教育・保育給付認定保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、教育・保育給付認定保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。
2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努め、必要な改善を行う。
3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。
(安全対策と事故防止)
第18条 保育園は、安全かつ適切に、質の高い保育・教育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。
2 事故発生防止のための職員に対する研修を実施する。
3 保育園は、国の「保育園における食物アレルギー対応マニュアル」に則り、壬生町が策定する「保育園における食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、適切な対応に努める。
4 保育園は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じる。
5 事故については、必要に応じて教育・保育給付認定保護者に周知するとともに、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故(意識不明の事故を含む)については、こども未来課に報告する。
(健康管理・衛生管理)
第19条 保育園は、園児に対して、利用開始時の健康診断及び少なくとも年2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する、健康診断に準じて実施する。
2 保育園は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」及び「壬生町感染症マニュアル」に則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努める。
(教育・保育給付認定保護者に対する支援)
第20条 保育園は、園児や教育・保育給付認定保護者に対して、成長に対する正しい認識ができるように支援を行い、また、障害や発達上の支援を必要とする園児とその教育・保育給付認定保護者に対しては、十分な配慮のもと保育や支援を行う。
2 保育園は、教育・保育給付認定保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、教育・保育給付認定保護者の状況に配慮するとともに、園児の快適で健康な生活が維持できるよう、教育・保育給付認定保護者との信頼関係の構築及び維持に努める。
(業務の質の評価)
第21条 保育園は、保育・教育の質の評価を行い、常にその改善を図り、保育・教育の向上を目指す。
2 保育士等の自己評価及び保育園の自己評価については、年1回は行い、その改善を図り保育・教育の向上を目指す。
(秘密の保持)
第22条 保育園の職員は、業務上知り得た園児及び教育・保育給付認定保護者の秘密を保持する。
2 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。
(記録の整備)
第23条 保育園は、保育・教育の提供に関する以下に掲げる記録を作成・整備し、その完結の日からそれぞれの記録に応じて定める期間保存するものとする。
(1) 保育・教育の実施にあたっての計画 5年間保存
(2) 提供した保育・教育に係る提供記録 5年間保存
(3) 市町への通知に係る記録 5年間保存
(4) 教育・保育給付認定保護者等からの苦情の内容等の記録 5年間保存
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 5年間保存
(6) 保育所児童保育要録 当該児童が小学校を卒業するまでの間保存
(その他の事項)
第24条 この規程に定めるもののほか、保育園の運営に必要な事項は、町長が、その都度定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第3号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
職員の員数
保育園 | 職種 | 員数 |
とおりまち保育園 | 園長 | 1名 |
副園長 | 1名 | |
保育士主任 | 1名 | |
保育士 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条の基準により算定した員数以上 | |
調理員 | 2名 | |
栄養士 | 1名 | |
嘱託医 | 1名 |
別表第2(第11条関係)
利用定員
保育園 | 0歳 | 1歳~2歳 | 3歳以上 | 合計 |
とおりまち保育園 | 9名 | 31名 | 50名 | 90名 |