○壬生町立学校給食共同調理場条例施行規則
平成28年12月26日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町立学校給食共同調理場条例(平成28年壬生町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同調理場は、次の業務を行う。
(1) 給食献立の作成
(2) 給食に要する食品、材料等の発注及び検収
(3) 給食の調理及び運搬
(4) 給食用食かん、食品等の洗浄、消毒及び保管
(5) 前各号に揚げるもののほか、給食実施に必要な業務
(運営委員会の組織)
第3条 条例第5条に規定する壬生町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員8名以内をもって組織する。
2 委員は、次に揚げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 給食対象学校の長
(2) 給食対象学校のPTA代表者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(運営委員会委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(運営委員会委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第6条 運営委員会は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(運営委員会の庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。