○壬生町立学校給食共同調理場条例施行規則

平成28年12月26日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町立学校給食共同調理場条例(平成28年壬生町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 共同調理場は、次の業務を行う。

(1) 給食献立の作成

(2) 給食に要する食品、材料等の発注及び検収

(3) 給食の調理及び運搬

(4) 給食用食かん、食品等の洗浄、消毒及び保管

(5) 前各号に揚げるもののほか、給食実施に必要な業務

(運営委員会の組織)

第3条 条例第5条に規定する壬生町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員8名以内をもって組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 給食対象学校の長

(2) 給食対象学校のPTA代表者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(運営委員会委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(運営委員会委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営委員会の会議)

第6条 運営委員会は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(運営委員会の庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

壬生町立学校給食共同調理場条例施行規則

平成28年12月26日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)