○一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則
平成29年3月17日
規則第8号
(人事に関する発令書の交付)
第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事に関する発令書(以下この条において「発令書」という。)を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、発令書の交付によらないことを適当と認める場合は、発令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令書の交付に代えることができる。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業績に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の壬生町職員の給料等の支給に関する規則(昭和38年壬生町規則第5号。以下「支給規則」という。)第33条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員任用規程(昭和40年壬生町告示第21号)の規定による試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として町長が認めたものについては、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和33年壬生町規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第1に定める級別資格基準表(以下この条及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第11条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第7条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第5に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(支給規則等の規定の適用に関する読替え)
第8条 条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する支給規則第14条の3第1号イ及び第2号の規定の適用については、同規則第14条の3第1号イ及び第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
2 任期付短時間勤務職員に対する壬生町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和34年壬生町規則第1号)第8条の2の規定の適用については、同条中「給与条例第10条の2第2項第2号」とあるのは「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年壬生町条例第14号)第10条第3項の規定により読み替えて適用する給与条例第10条の2第2項第2号」とする。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第9条 条例第8条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、行政職にあっては壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号)別表第2の表を、技能労務職にあっては技能労務職の給与に関する規則(昭和47年壬生町規則第4号)別表第2の表の規定を準用する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。