○技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和47年壬生町条例第6号)第18条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 技能職員

 調理師等の家政的業務に従事する者

 自動車運転手の業務に従事する者

 及びに準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員 用務員、調理員、管理人及び労務作業員等労務作業に従事する者

(給料表)

第3条 給料表は、技能労務職員の給与に関する規則(昭和47年壬生町規則第4号)に規定されている給料表の1級を適用する。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1によるほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年壬生町条例第21号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の技能労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された技能労務会計年度任用職員(以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 技能労務会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年壬生町規則第7号)第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

技手

13

21

運転手

13

21

用務員

13

21

調理員

13

21

管理人

13

21

自転車駐車場管理人

13

21

作業員

13

21

廃棄物・土砂等埋立監視員

41

43

陸砂利監視員

41

43

その他の技能労務職員

13

21

技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月26日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)