○壬生町廃棄物・土砂等埋立監視員設置規則

令和2年3月13日

規則第20号

壬生町廃棄物・土砂等埋立監視員設置規則(平成23年壬生町規則第8号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 廃棄物の不法投棄を防止し、廃棄物処理施設の稼働状況及び土砂等の埋立て等を監視することにより、良好な生活環境の保全を図るため、壬生町廃棄物・土砂等埋立監視員(以下「監視員」という。)を置く。

(身分)

第2条 監視員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 監視員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 廃棄物の不法投棄等を防止するための監視及び指導に関すること。

(2) 廃棄物処理施設の稼働状況等の監視に関すること。

(3) 廃棄物処理施設及び廃棄物処理業者に関する情報の収集に関すること。

(4) 不法投棄された廃棄物の回収に関すること。

(5) 土砂等の埋立て等の監視及び指導に関すること。

(6) その他町長が必要と認めた職務

(任命)

第4条 監視員は、前条の職務を遂行するに適すると認められる者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第5条 監視員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の任期は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第6条 監視員の服務は、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)を準用する。

(報告)

第7条 監視員は、監視及び指導の状況を不法投棄及び土砂等の埋立て等巡回報告書(様式第1号)に記録し、所属長に報告するものとする。

2 監視員は、監視の際、違法行為を発見した場合は、直ちに所属長に報告するものとする。

(勤務時間等)

第8条 監視員の勤務日数は、1月当たり5日間とする。

2 週休日は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において設けるものとする。

3 勤務時間の割振りは、1日につき5時間とする。

4 前各項の規定にかかわらず、町長が職務上必要と認めた場合には、勤務を命ずることができる。

(給与)

第9条 監視員の給与は、技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年壬生町規則第8号)で定めるところによる。

(災害補償)

第10条 監視員の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定を適用する。

(身分証明書)

第11条 町長は、監視員に対し身分証明証(様式第2号)を交付するものとする。

2 監視員は、職務に従事するときは、常に身分証明証を携帯し、関係者から請求があったときは、提示しなければならない。

3 監視員は、その職を退いたときは、速やかに身分証明証を返還しなければならない。

(免職)

第12条 監視員の免職は、地方公務員法の定めるところによる。

(退職)

第13条 監視員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに町長に申し出なければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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壬生町廃棄物・土砂等埋立監視員設置規則

令和2年3月13日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)