○壬生町陸砂利採石監視員設置規則
令和2年3月13日
規則第21号
壬生町陸砂利採石監視員設置規則(平成25年壬生町規則第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 砂利採取法(昭和43年法律第74号)及び採石法(昭和25年法律第291号)の趣旨により陸砂利採取場及び採石場における違法採取を監視し、公共施設の破損、不法侵掘、流水の汚濁、危険発生等を防止するとともに、陸砂利採石業及び採石業と地域社会との秩序の維持を図るため、壬生町陸砂利採石監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(身分)
第2条 監視員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 監視員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 陸砂利及び採石の採取状況の把握
ア 認可計画の遵守状況の確認
イ 採取及び埋め戻し進捗状況の確認
ウ その他採取状況を把握するために必要な業務
(2) 砂利採取法及び採石法の規定に違反する行為の監視並びに当該行為に関する情報の収集
ア 遵守義務に違反する行為の監視及び情報収集
イ 無認可採取の監視及び情報収集
ウ その他違反行為及び無認可採取の監視等に必要な業務
(3) その他町長が必要と認める業務
ア 緊急措置命令等の対象となっている事業者及び当該採取場の監視
イ 採石場跡地の監視(採石採取廃止後2年間に限る。)
ウ 陸砂利採取事業及び採石事業による災害に関する監視及び情報収集
エ 栃木県所管課職員の現地調査への同行
オ その他必要な業務
(任命)
第4条 監視員は、陸砂利採取事業及び採石事業による災害の防止に関する知識及び理解を有する者のうちから、町長が任命する。
(任期)
第5条 監視員の任期は、1年とする。ただし、年度途中において任命された者の任期は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(服務)
第6条 監視員の服務は、壬生町職員服務規程(昭和52年壬生町訓令第2号)を準用する。
2 監視区域及び緊急事態の監視は、町長の指示を受けるものとする。
2 監視員は、監視において、災害が発生したとき若しくは災害が発生するおそれがあると認められるとき又は違反行為等を発見したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて現地調査をするとともに知事に通報するものとする。
(情報の提供)
第8条 町長は、無認可採取等の情報があったときは、直ちに知事に通報するとともに、必要に応じて監視員をして現地監視に当たらせるものとする。
(勤務時間等)
第9条 監視員の勤務日数は、1月当たり10日間とする。
2 週休日は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において設けるものとする。
3 勤務時間の割振りは、1日につき3時間とする。
4 前各項の規定にかかわらず、町長が職務上必要と認めた場合には、勤務を命ずることができる。
(給与)
第10条 監視員の給与は、技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年壬生町規則第8号)で定めるところによる。
(災害補償)
第11条 監視員の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定を適用する。
(身分証明書)
第12条 町長は、監視員に対し身分証明証(様式第3号)を交付するものとする。
2 監視員は、職務に従事するときは、常に身分証明証を携帯し、関係者から請求があったときは、提示しなければならない。
3 監視員は、その職を退いたときは、速やかに身分証明証を返還しなければならない。
(免職)
第13条 監視員の免職は、地方公務員法の定めるところによる。
(退職)
第14条 監視員は、任期満了前に退職しようとするときは、退職1月前までに町長に申し出なければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。