○壬生町下水道事業企業職員の給与に関する規程
令和2年4月1日
下水管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、壬生町下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年壬生町条例第18号)に基づき、下水道事業企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 職員に支給する給与のうち、給料、管理職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額及び支給方法に関しては、当分の間壬生町職員の例による。
2 前項の場合において、壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号)第3条中「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表」と、技能労務職員の給与に関する規則(昭和47年壬生町規則第4号)第3条第1項中「技能労務職給料表」とあるのは「企業技能労務職給料表」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。