○壬生町下水道排水設備指定工事店規程
令和2年4月1日
下水管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、壬生町下水道条例(平成25年壬生町条例第9号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、壬生町下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 排水設備等の工事に関し技能を有する者として管理者が認めた者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 栃木県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者として下水道法により懲役、罰金の処分又は条例第40条各号の規定による過料の処分を受けてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者がいる場合
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第2号)
(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の資格を証する書類
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(指定工事店証)
第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 管理者は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は一定期間を定めて停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。
(業務の報告、調査)
第11条 管理者は、必要と認めるときは、指定工事店の業務に関し報告を求め、又は工事の状況等の調査をすることができる。
(責任技術者の責務)
第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(業務の禁止又は停止)
第14条 管理者は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その業務を禁止し、又は一定期間を定めて停止することができる。
(1) 条例及び規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公示)
第15条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 管理者は、建設技術センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。
(事務連絡会)
第16条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年下水管規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年下水管規程第3号)
この規程は、令和6年12月2日から施行する。