○壬生町下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和2年4月1日
下水管規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、壬生町下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年壬生町条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条第1号の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定の基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いとき、又は下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利を有する者であるときは、当該土地の所有者と連署してこれを提出しなければならない。
(納期)
第6条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、各年度4期に区分して行うものとし、その納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から、同月末日まで
第2期 8月1日から、同月末日まで
第3期 10月1日から、同月末日まで
第4期 1月1日から、同月末日まで
2 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定により難いと認められるときは、納期を変更することができる。
3 前2項に規定する各納期に係る負担金の納入の通知は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書によるものとする。
(端数計算)
第7条 条例第4条第1号の規定により算出した負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 負担金を各年度又は各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、年度に分割した場合の端数金額は、最初の年度に係る分割金額に、納期分割した場合の端数金額は、第1期の納期に係る分割金額にそれぞれ合算する。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条に規定する公共下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金のほかに、当該納期以降に係る負担金をあわせて納付することをいい、次年度以降に係る納期の負担金を一括納付するときは、公共下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収書によるものとする。
(1) 当該受益者に係る負担金のうち未納の負担金があるとき。
(2) 条例第8条第2項の規定により負担金の減額又は減免を受けたとき。
(過誤納金の取扱い)
第10条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(還付加算金及び充当加算金)
第11条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなった日がある場合には、その日)までの期間に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合をもって計算した金額を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 前項の規定により還付加算金及び充当加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金又は充当加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 負担金の徴収猶予を受けようとするときは、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、速やかに公共下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届(様式第6号)により管理者に届け出なければならない。
2 負担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
4 負担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、速やかに公共下水道事業受益者負担金減免理由消滅届(様式第10号)により管理者に届け出なければならない。
(負担金の繰上徴収)
第14条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、既に確定した負担金でその納期限において、その全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前であっても繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行等強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき、相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
(延滞金の端数計算)
第16条 条例第11条の規定による延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の額が2,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(納付管理人)
第17条 受益者が町内に住所を有しないときは、負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、町内に住所を有する者のうちから納付管理人を定め、公共下水道事業受益者負担金納付管理人選定届(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人に変更があった場合も、また同様とする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年下水管規程第17号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
公共下水道事業受益者負担金一括納付減額率表
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
減額率(%) (前納額に対する割合) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2(第12条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 対象 | 猶予額 | 猶予期間 |
係争地に係る受益者 | 全額 | 受益者の決定(判定)の日までの期間 | |
田、畑、山林、原野、雑種地(ただし、土地の状況により宅地の一部であると認められるものを除く。)に係る受益者 | 全額 | 宅地に変換するまでの期間 | |
同条第2号 | 災害等により損害のあった受益者 | 全額 | 管理者の認定する期間 |
同条第3号 | 生活困窮のため町民税、固定資産税の減免を受けている受益者 | 全額 | 当該減免理由の存続期間 |
その他特別の理由により徴収猶予の必要があると認められる受益者 | 全額 | 管理者の認定する期間 |
別表第3(第13条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 減額又は免除の対象となる土地等 | 減免率 | |
1 学校用地 | (1) 国が設置するもの | 75% | |
(2) 地方公共団体が設置するもの | 75% | ||
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するもの(学校の管理者又は職員の住居に使用する建物の用地又は各種学校を除く。) | 75% | ||
2 社会福祉施設及び警察法務収用施設用地 | (1) 国が設置するもの | 75% | |
(2) 地方公共団体が設置するもの | 75% | ||
(3) 国及び地方公共団体以外の者が設置するもの | 75% | ||
3 一般庁舎用地 | (1) 国及び国の出先機関 | 50% | |
(2) 地方公共団体及びその出先機関 | 50% | ||
同項第2号 | 1 企業用財産等用地 | (1) 国立病院及び国の企業用財産となっている土地 | 25% |
(2) 地方公共団体の経営する企業用財産となっている土地(病院を含む。) | |||
2 その他の公用財産等用地 | 有料の公務員宿舎用地 | 25% | |
同項第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している用地(道路、公園、広場、河川敷地等) | 100% | |
同項第4号 | 生活保護法により生活扶助を受けている者及びその他扶助が必要と認められる者が所有又は賃借している土地 | 免除又はその都度状況を調査して決定する。 | |
同項第5号 | 下水道事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 管理者が認定する率 | |
同項第6号 | 一般公衆の用に供している私道 | 100% | |
墓地、納骨堂の敷地 | 100% | ||
境内地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。) | 75% | ||
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道用地及び軌道法(大正10年法律第76号)による軌道用地 | 25% 踏切免除 | ||
自治公民館及びこれに類する施設 | 50% | ||
管理者がその状況により、特に減免する必要があると認めた土地 | 管理者が認定する率 |