○壬生町水洗便所改造資金融資あっせん規程

令和2年4月1日

下水管規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、壬生町下水道条例(平成25年壬生町条例第9号)第39条の規定に基づき、公共下水道の処理区域内(以下「処理区域」という。)において、水洗便所の普及促進を図るため、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事及びし尿浄化槽を廃止して、公共下水道に接続させる工事(以下「改造工事」という。)に要する資金の融資あっせんに関し、必要な事項を定めるものとする。

(融資あっせん対象)

第2条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 公共下水道事業受益者負担金及び下水道使用料並びに町税を完納している者であること。

(3) 確実な連帯保証人を有する者であること。

(4) 壬生町下水道条例施行規程(令和2年壬生町下水道事業管理規程第9号。以下「施行規程」という。)第5条に規定する排水設備新設(増設、改築)計画確認申請書を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出している者であること。

(融資あっせんの限度額)

第3条 融資あっせん限度額は、改造工事1件につき35万円とする。

(融資あっせんの申請)

第4条 申請者は、改造工事に着手するまでに、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定)

第5条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、その書類の審査及び必要な調査を行い、融資あっせんを適当と認めたときは、融資あっせんの額を決定して水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号。以下「融資あっせん決定通知書」という。)を申請者に交付するものとし、融資あっせんをしないことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(融資あっせんの依頼)

第6条 管理者は、前条の規定により、融資あっせんの決定をしたものについて、第12条に規定する町との契約に基づき、融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)に、水洗便所改造資金融資依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

(融資機関への借入申込み手続)

第7条 融資あっせん決定通知書の交付を受けた者は、融資機関所定の借入申込書に次に掲げる書類を添付して融資機関に借入申込みを行うものとする。

(1) 融資あっせん決定通知書

(2) 施行規程第5条の申請書に基づく、排水設備等計画確認書及び排水設備(除害施設)工事調書の写し

(3) その他融資機関が必要と認める書類

(融資の決定等)

第8条 融資機関は、前条の規定による借入れ申込みがあったときは、その書類の審査及び必要な調査を行い、融資の可否を決定し、融資をするものについては、施行規程第9条第1項に規定する排水設備等検査済証の写を提出させ融資を行うものとする。

(償還方法)

第9条 融資の償還は、融資の受けた日の属する月の翌月から35月以内の期間において、毎月元金均等返済するものとする。ただし、繰上償還することができる。

(利子負担)

第10条 融資を受けた資金の利子は、町が負担するものとする。

(融資あっせんの取消し)

第11条 管理者は、融資あっせんを受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、融資のあっせんの決定を受け、又は資金の融資を受けたとき。

(2) 融資を受けた資金を融資あっせんの目的以外に使用したとき。

(融資機関との契約)

第12条 管理者は、融資の方法及び融資の条件等について、融資機関と契約を締結するものとする。

(融資状況等の報告)

第13条 融資機関は、融資状況等を管理者に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年下水管規程第17号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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壬生町水洗便所改造資金融資あっせん規程

令和2年4月1日 下水道事業管理規程第12号

(令和3年4月1日施行)