○壬生町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規程

令和2年4月1日

下水管規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、壬生町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成5年壬生町条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条の規定による受益者になろうとする者は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(各受益者の分担金の額)

第3条 条例第4条の規定により、当該受益者が負担する分担金の額は、建設事業費の額に100分の5を乗じて得た額を事業区域内のすべての受益者の戸数で除して得た額とし、限度額は300,000円とする。

2 受益者ごとの分担金の額、納付期日等の通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)により、当該受益者に通知するものとし、当該受益者は管理者が別に発行する納入通知書(以下「納入通知書」という。)により納入しなければならない。

(分担金の分納)

第4条 条例第5条の規定による分担金の分割徴収を受けようとする者は、納入通知書を受けとった日から14日以内に、農業集落排水事業受益者分担金分割納入申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、農業集落排水事業受益者分担金分割徴収基準(別表第1)に基づき、その適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金分割徴収決定通知書(様式第4号)により、当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第6条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けとった日から14日以内に、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、農業集落排水事業受益者分担金減免基準(別表第2)に基づき、その適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第6号)により、当該受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第6条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、納入通知書を受けとった日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準(別表第3)に基づき、その適否を決定し、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第8号)により、当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、速やかに、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予消滅届(様式第9号)により、管理者に届け出なければならない。

(加入)

第7条 管理者は、条例第7条の規定による農業集落排水事業加入申込書(様式第10号)が提出されたときは、その適否を決定し、農業集落排水事業加入決定通知書(様式第11号)により、当該受益者に通知するものとする。

(脱退)

第8条 管理者は、条例第8条の規定による農業集落排水事業脱退届出書(様式第12号)が提出されたときは、その適否を審査して、農業集落排水事業脱退決定通知書(様式第13号)により、当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第9条 条例第9条の規定による受益者に変更があったときは、農業集落排水事業受益者等変更申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を決定し、農業集落排水事業受益者等変更決定通知書(様式第15号)により、当該受益者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年下水管規程第17号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

農業集落排水事業受益者分担金分割徴収基準

分割徴収区分

分割徴収期間

摘要

受益者がその財産につき震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき。

5年以内を限度として管理者が認定する期間

公のり災証明の取得できるもの

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を必要とするとき。

5年以内を限度として管理者が認定する期間

医師の診断書の取得できるもの

その他管理者が特に必要と認めたとき。

その都度管理者が定める。


別表第2(第5条関係)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

該当する受益者

免除又は減額の対象となる主な施設

該当する主な用途

減ずる割合(%)

国又は地方公共団体

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設

一般庁舎用地

50

その他、国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している施設

75

地域住民が組織している公共的団体

地域住民が組織している公共的団体が公共の用に供し、又は供することを予定している施設

自治公民館及びこれに類する施設

50

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者



免除

その他分担金を減免する必要があると認める施設に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設立するものに係る施設(管理者、職員等の住居に使用する建物を除く。)

学校、幼稚園

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する施設及びこれに類する施設(本来の目的に供しない施設を除く。)

墓地、納骨堂の敷地

100

境内地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。)

75

その他管理者が特に減免する必要があると認めた施設


その状況に応じて管理者が定める。

別表第3(第6条関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予区分

徴収猶予期間

摘要

受益者がその財産につき震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき。

1年以内を限度として管理者が認定する期間

公のり災証明の取得できるもの

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を必要とするとき。

1年以内を限度として管理者が認定する期間

医師の診断書の取得できるもの

その他管理者が特に必要と認めたとき。

その都度管理者が定める。


様式一覧表

様式

名称

根拠条文

1

農業集落排水事業受益者申告書

第2条

2

農業集落排水事業受益者分担金決定通知書

第3条第2項

3

農業集落排水事業受益者分担金分割納入申請書

第4条第1項

4

農業集落排水事業受益者分担金分割徴収決定通知書

第4条第2項

5

農業集落排水事業受益者分担金減免申請書

第5条第1項

6

農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書

第5条第2項

7

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書

第6条第1項

8

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書

第6条第2項

9

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予消滅届

第6条第3項

10

農業集落排水事業加入申込書

第7条

11

農業集落排水事業加入決定通知書

第7条

12

農業集落排水事業脱退届

第8条

13

農業集落排水事業脱退決定通知書

第8条

14

農業集落排水事業受益者等変更申請書

第9条第1項

15

農業集落排水事業受益者等変更決定通知書

第9条第2項

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壬生町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規程

令和2年4月1日 下水道事業管理規程第15号

(令和3年4月1日施行)