○壬生町長等の給与の特例に関する条例
令和2年6月15日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、壬生町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和39年壬生町条例第3号。以下「町長等給与条例」という。)及び壬生町教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成27年壬生町条例第7号。以下「教育長給与条例」という。)に基づいて支給する給与の額の減額のための特例を定めるものとする。
(町長及び副町長の給料の特例)
第2条 町長及び副町長の給料月額は、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、町長等給与条例第2条の規定にかかわらず、町長にあっては同条に定める額から100分の10に相当する額を減じた額、副町長にあっては同条に定める額から100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
(教育長の給料の特例)
第3条 教育長の給料月額は、特例期間において、教育長給与条例第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(壬生町長等の給与の特例に関する条例の廃止)
2 壬生町長等の給与の特例に関する条例(平成22年壬生町条例第13号)、壬生町長等の給与の特例に関する条例(平成25年壬生町条例第2号)は、廃止する。