○壬生町長等の給与の特例に関する条例

令和2年6月15日

条例第24号

(町長及び副町長の給料の特例)

第2条 町長及び副町長の給料月額は、令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、町長等給与条例第2条の規定にかかわらず、町長にあっては同条に定める額から100分の10に相当する額を減じた額、副町長にあっては同条に定める額から100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(教育長の給料の特例)

第3条 教育長の給料月額は、特例期間において、教育長給与条例第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から100分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(壬生町長等の給与の特例に関する条例の廃止)

2 壬生町長等の給与の特例に関する条例(平成22年壬生町条例第13号)、壬生町長等の給与の特例に関する条例(平成25年壬生町条例第2号)は、廃止する。

壬生町長等の給与の特例に関する条例

令和2年6月15日 条例第24号

(令和2年7月1日施行)