○壬生町議会事務局職員に対する補助執行に関する規則
令和3年12月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を壬生町議会事務局の職員(以下「事務局職員」という。)に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 事務局職員は、その職にある間、別に辞令の交付を受けることなく、町長の事務部局の職員に併任されたものとする。この場合において、事務局職員は総務部に属するものとみなす。
(補助執行事務)
第3条 町長は、その権限に属する事務で次に掲げるもの(壬生町議会の所掌に係るものに限る。)を事務局職員に補助執行させる。
(1) 予算の調製及び執行に関すること。
(2) 物品の取得、管理及び処分に関すること。
(3) 入札等の執行に関すること。
(4) 契約の締結に関すること。
(5) 政務活動費の交付に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(専決事項)
第4条 議会事務局長の職にある職員(以下「事務局長」という。)にあっては、壬生町決裁規程(昭和43年壬生町訓令第1号)別表第1(3)財務関係に掲げる決裁事項のうち主管課室長の専決事項について専決するものとする。
(代理決裁)
第5条 町長、副町長、総務部長が不在の時は、次の表に掲げる決裁権者の区分に応じ、代理決裁することができる。
決裁権者 | 代理決裁者 |
町長 | 副町長 |
副町長 | 総務部長 |
総務部長 | 事務局長 |
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、補助執行の事務処理については、町長の事務部局の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。