○壬生町いじめ問題対策専門委員会規則
令和4年3月23日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町いじめ防止対策推進条例(令和4年壬生町条例第11号。以下「条例」という。)第12条第3項の規定に基づき、壬生町いじめ問題対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 専門委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者のうちから、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密保持義務)
第3条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 専門委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委嘱後最初の会議は、教育委員会が招集する。
2 専門委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 専門委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
5 会議は、公開しない。ただし、専門委員会が公開することを相当と認める場合にあっては、公開することができる。
(除斥)
第6条 委員は、条例第12条第2項第2号の調査を行う場合において、自己又は三親等以内の親族に関する議事に加わることができない。
(庶務)
第7条 専門委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。