○壬生町個人情報保護審議会条例

令和5年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び壬生町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年壬生町条例第7号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を確保するため、壬生町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、壬生町個人情報保護法施行条例(令和5年壬生町条例第8号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審議会は、個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(委員)

第4条 審議会は、町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(調査権限)

第5条 審議会は、第3条第1項第1号及び第4号に規定する審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(書類等の閲覧等)

第6条 審査請求人、参加人又は実施機関は、審議会に対し、審議会に提出された書類若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書類若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審議会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る書類又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審議会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審議会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(手数料等)

第7条 前条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該交付に係る手数料及び送付費用その他の交付の際に必要な費用を納めなければならない。

2 前条第1項の規定に基づく書面の写しの交付を受けるものは、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)の額の手数料を納めなければならない。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

3 前項の規定にかかわらず、経済的困難その他特別の理由があると審議会が認めるときは、前条第1項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の壬生町個人情報保護条例(平成16年壬生町条例第2号)第30条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する壬生町個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審議会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項8の規定による委嘱を受けたものとみなす。

壬生町個人情報保護審議会条例

令和5年3月29日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月29日 条例第9号