○壬生町個人情報保護審議会規則
令和5年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町個人情報保護審議会条例(令和5年壬生町条例第9号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、壬生町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長等)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の陳述)
第4条 審議会は、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次項において同じ。)又は実施機関(以下「審査関係人」という。)の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会がその必要がないと認める場合には、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(主張書面等の提出)
第5条 審査関係人は、審議会に対し、審査請求に係る事案に関し、その主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料を提出することができる。この場合において、審議会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(書面の写しの交付に要する手数料等の納付)
第6条 条例第7条第1項の規定による書面の写しの交付に要する手数料及び送付費用その他の交付の際に必要な費用は、前納とする。
2 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(議事録の作成)
第8条 審議会の議事録は、要点筆記とする。
2 議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務課文書法規係において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(壬生町個人情報保護審議会規則の廃止)
2 壬生町個人情報保護審議会規則(平成16年壬生町規則第8号)は、廃止する。