○壬生町環境審議会規則
令和6年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町環境基本条例(令和6年壬生町条例第16号。以下「条例」という。)第26条第3項の規定に基づき、壬生町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 事業者を代表する者
(3) 住民団体等を代表する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、特定の地位又はその職により委嘱された委員は、その地位又は職を退いたときは、委員の職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の審議会の会議は、町長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(説明等の聴取)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって構成する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。
5 部会長は、部会の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
6 前2条の規定は、部会の会議について準用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。