公開日 2022年06月01日
更新日 2024年11月13日
住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置
令和8年3月31日までの間に、バリアフリー改修が行われた住宅で、一戸あたり100平方メートルまでを限度として次の要件に該当する場合に、翌年度分の税額を1/3減額するものです。
〔要件1〕
新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、居住部分の床面積が当該家屋の床面積の1/2以上であり、下記のいずれかの方が居住していること
・65歳以上の方(改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日における年齢)
・要介護認定又は要支援認定を受けている方
・障がいのある方
〔要件2〕
次の工事で、補助金等を除く自己負担額が一戸あたり50万円超であること
・通路又は出入口の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・トイレの改良(床面積の増加、便器を座便式へ取り替え、便器の座高を高くする)
・手すりの取り付け
・床の段差の解消
・引き戸への取り替え
・床材の滑りにくいものへの取り替え
〔併用できる減額〕
熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額(長期優良改修の場合を除く)
減額措置を受ける方は、原則として改修後3ヶ月以内に、関係書類を添付して町へ申告書を提出してください。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書(336KB)
住宅耐震改修に伴う減額措置
昭和57年1月1日以前から所在し、令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修が行われた住宅で、一戸あたり120平方メートルまでを限度として、次の要件に該当する場合に、翌年度分の税額を1/2減額(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は2/3減額)するものです。
〔要件〕
・建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
・耐震改修に係る費用が一戸あたり50万円超であること
〔留意点〕
バリアフリー改修又は省エネ改修の固定資産税の減額措置との併用はできません。
減額措置を受ける方は、原則として改修後3ヶ月以内に、関係書類を添付して町へ申告書を提出してください。
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置
令和8年3月31日までの間に、熱損失防止改修が行われた住宅で、一戸あたり120平方メートルまでを限度として次の要件に該当する場合に、翌年度分の税額を1/3減額(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は2/3減額)するものです。
〔要件〕
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)で改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、対象となる改修工事に要する費用が60万円を超えるものであること。ただし、次の1の工事又は1と併せて行う2から4の工事費が50万円を超える場合で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事と合わせて60万円を超える場合も対象となります。
1.窓の断熱改修工事(必須)
2.床、壁、天井の断熱改修工事
3.高効率空調機、高効率給湯器の設備設工事
4.太陽熱利用システム、太陽光発電設備の設備設工事
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合する必要があります。
〔併用できる減額〕
バリアフリー改修に伴う減額
減額措置を受ける方は、原則として改修後3ヶ月以内に、関係書類を添付して町へ申告書を提出してください。
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額申請書(239KB)