公開日 2022年12月02日
更新日 2024年12月03日
国民健康保険制度は、みんなでお金を出し合って支え合おうという相互扶助の制度です。みなさんに納めていただいた保険税を医療費の支払いにあてています。
被用者の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等)に加入している方、生活保護を受けている方以外のすべての方は、法律で国民健康保険に加入することが義務付けられています(在留資格が3ヶ月を超える外国人も含まれます)。
国民健康保険の加入・脱退には異動届の提出が必要です。届け出無しで自動的に加入・喪失することはありません。
国民健康保険に加入するとき
※14日以内に届け出てください。
このようなとき
・壬生町に転入してきたとき
必要なもの:転出証明書
・職場の健康保険をやめたとき 又は扶養からはずれたとき
必要なもの:保険・年金資格取得喪失連絡票または退職証明書
・生活保護を受けなくなったとき
必要なもの:生活保護廃止決定通知書
・子供が生まれたとき
・外国人の方が壬生町に来たとき
必要なもの:在留カード
国民健康保険を抜けるとき
※既に交付されている国民健康資格確認書または国民健康保険資格情報のお知らせをご持参ください。
※14日以内に届け出てください。
このようなとき
・壬生町から転出するとき
・職場の健康保険に入ったとき 又は扶養に入ったとき
必要なもの:新しく入った保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
・生活保護を受けるようになったとき
必要なもの:生活保護開始決定通知書
・国民健康保険に加入している方が死亡したとき
必要なもの:葬祭を行った人の預金通帳
・外国人の方が壬生町から出るとき
手続きは
町住民福祉部 住民課 TEL:0282-81-1832
南犬飼出張所 TEL:0282-86-0004
稲葉出張所 TEL:0282-82-1002