公開日 2018年04月01日
更新日 2024年06月05日
戸籍は、人の出生や死亡、親子・夫婦などの身分関係を登録し公証する制度で、通常1組の夫婦と同じ氏の子が記載されています。この戸籍の所在を町名地番で表したものを本籍といいます。
戸籍の届出をするときは、住民課(役場本庁1階)か稲葉出張所または南犬飼出張所へ届け出てください。また、役場閉庁時の戸籍届出の受領は、8:30から17:15までは役場日直室でお預かりしています。
なお、平成20年5月1日から認知・婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁の戸籍届出及びこれらの届出の不受理申出、不受理申出の取下げの際に本人確認を行うことが法律で定められました。届出の際には、運転免許証やパスポート・写真付住民基本台帳カードなど本人の確認ができるものの提示をお願いしています。
戸籍関係の届出
出生届
必要なもの
・出生の日を含めて14日以内
・届書(出生証明書)1通
・母子健康手帳
・生まれた子が加入する健康保険証
・届出人の印鑑(任意)
届出地
出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
届出人
父、母、同居者、医師、助産師、その他の立ち会い者
関連手続き
こども医療費助成・児童手当申請
死亡届
必要なもの
・死亡したことを知った日から7日以内
・届書(死亡診断書)
・届出人の印鑑(任意)
届出地
死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村
届出人
死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者、家主、家屋管理人
後見人、保佐人、補助人、任意後見人
関連手続き
:斎場利用の場合は、電話で予約してください。
婚姻届
必要なもの
・届書
・届出人の印鑑(任意)
・本籍地が壬生町以外の方は、戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)が必要→令和6年3月1日以降の届書には添付不要となります(電算化されていない一部の戸籍を除く)
※本人確認が必要です。
届出地
夫か妻の本籍地または所在地の市区町村
届出人
夫になる方と妻になる方(成人の証人2人の署名が必要)
関連手続き
※未成年者の婚姻は父母の同意が必要
住民異動届【転入・転居等】、国民健康保険・国民年金(加入者のみ)(住民課窓口)
離婚届
必要なもの
・届書
・届出人の印鑑(任意)
本籍地が壬生町以外の方は、戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)が必要→令和6年3月1日以降の届書には添付不要となります(電算化されていない一部の戸籍を除く)
※本人確認が必要です。
届出地
本籍地または所在地の市区町村
届出人
夫妻(協議離婚の場合、成人の証人2人の署名が必要)
関連手続き
戸籍法77条の2の届(離婚後婚姻当時の氏を称する場合)子の入籍届(子の氏を変更する場合)(住民課窓口)
住民異動届【転居等】、国民健康保険・国民年金(加入者のみ)(住民課窓口)
転籍届
必要なもの
・印鑑(任意)
・戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)
※壬生町内で転籍する場合は不要→令和6年3月1日以降の届書には添付不要となります(電算化されていない一部の戸籍を除く)
届出地
現在の本籍地、届出人の所在地または転籍地の市区町村
届出人
戸籍の筆頭者と配偶者(夫婦の一方が死亡または所在不明の場合は一方だけでの届出も可能)