後期高齢者医療制度について

公開日 2022年10月28日

更新日 2026年06月11日

後期高齢者医療制度のご案内

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。

 

対象の方

○75歳以上の方 → 75歳の誕生日当日から対象となります。
           ※自動的に加入になり、資格確認書等を郵送いたしますので手続きの必要はありません。
           (マイナ保険証の情報も後期高齢者医療へ自動で書き換わります。) 


○一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方で加入を希望する方
         → 申請して広域連合の認定を受けた日から対象となります。
           ※認定は、申請により将来に向かって撤回することができます。ただし、過去に遡っての撤回や加入はできませんので、ご注意ください。

※マイナ保険証とは健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。

 

医療を受けるときは

医療を受けるときには、『資格確認書』または『マイナ保険証』を、医療機関等の窓口に忘れずに提示してください。

医療費は世帯の所得状況により、かかった費用の1割、2割または3割を自己負担します。

詳しくは、下記の「所得区分・自己負担割合について」をご確認ください。

 

あとから費用が戻ってくる場合

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
 ○やむを得ない理由で、資格確認書等を持たずに医療機関等を受診したときや、

   保険診療を扱っていない医療機関等にかかったとき、海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航を除く)
 ○医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
 ○医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
 ○骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき

 

こんなときには届出が必要です!

 ○氏名・住所などを変更したとき
 ○生活保護を受けるようになったときや生活保護を受けなくなったとき
 ○他の健康保険に加入するとき(65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方)
 ○交通事故にあったとき
   交通事故など、第三者(加害者)から傷害を受けて医療機関にかかった場合でも、

   資格確認書等を使って治療を受けることができますが、届出が必要になります。
 ○被保険者が亡くなったとき
   被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った方に対して、申請により葬祭費が支給されます。

 

所得区分・自己負担割合について

所得区分    自己負担割合    要件

現役並み

所得者

3割負担

◇住民税課税所得が145万円以上の被保険者(同一世帯の被保険者も含む)※

◇ただし、被保険者の収入合計額が次の場合、「一般Ⅱ」または「一般Ⅰ」の区分になります。

 同一世帯に被保険者が

 ・一人で383万円未満の方

 ・二人以上で520万円未満の方

 ・一人で383万円以上でも、世帯内に70歳以上74歳以下の方がいる場合、その方の収入を含め520万円未満の方

一般Ⅱ 2割負担

住民税課税所得が28万円以上かつ下記要件に該当する被保険者

 ①同じ世帯に被保険者が1人の場合

  「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

 ②同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合

  「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

一般Ⅰ

1割負担

 

「低所得者Ⅰ、低所得者Ⅱ、一般Ⅱ、現役並み所得者」以外の方

低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税で、低所得者Ⅰ以外の方
低所得者Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円(年金所得は80.67万円控除した額。給与所得のある方は、給与所得の金額から10万円控除した額)となる世帯の方

 ※前年12月31日時点で世帯主であり、同じ世帯に合計所得金額38万円以下かつ19歳未満の方がいる場合には、住民税課税所得から調整控除を差し引いて判定します。

 ○昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者について、

   総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額の合計額が210万円以下の場合には、所得区分は「一般」となります。

 

医療費が高額になったとき

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額※が次の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

初めて該当したときに後期高齢者医療広域連合から申請の案内を送付いたしますので、窓口でお手続きをしてください。
 ※自己負担額・・・保険診療適用部分の一部負担金(被保険者が窓口で支払う費用)

 

 

自己負担限度額(月額)※1 

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み

所得者

Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%<140,100円> ※2

Ⅱ(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%<93,000円> ※2
Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%<44,400円> ※2
一般Ⅱ 18,000円 ※3 57,600円<44,400円> ※2
一般Ⅰ
低所得者Ⅰ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅱ 8,000円 15,000円

※1 外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2 療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、 4回目以降は〈 〉内の金額になります。

※3 上限は年間(毎年8月~翌年7月)144,000円です。

 

限度額適用認定について

〇マイナ保険証をお持ちの方 

マイナ保険証を医療機関へご提示ください。

※医療機関等での情報提供に同意が必要になります。

 

〇マイナ保険証をお持ちでない方

限度区分の記載がある資格確認書を医療機関へご提示ください。

※住民課の窓口へ申請することで、資格確認書に限度区分を記載できます。

 

所得区分が「現役並み所得者I」、「現役並み所得者II」、「低所得者I」または「低所得者II」の方は、診療を受けるときに『マイナ保険証』または『限度区分入りの資格確認書』を医療機関に提示することにより、

医療費の支払いが一定(上記自己負担限度額の表)になり、入院時の食事代も減額(下記食事療養標準負担額の表)になります。

 

 

入院したときの食事代

食事療養費標準負担額

所得区分

1食事あたりの

食事代

現役並み所得者・一般Ⅱ・一般Ⅰ

550円
指定難病患者等(下記以外の方) 330円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 270円
過去12か月で90日を超える入院※ 220円

低所得者Ⅰ

130円

※低所得者Ⅱの認定期間中の入院日数(前保険者を含む)が対象です。

 

※認定を受けるには申請が必要な場合があります。
 

 

お問い合わせ

住民課
TEL:管理係:0282-81-1825 住民係:0282-81-1824 国保年金係:0282-81-1827・0282-81-1836・0282-81-1832
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