犬を飼うには、登録などの手続きが必要です

公開日 2015年03月09日

更新日 2017年02月10日

犬の登録は、飼い主の義務です

新しく犬の飼主になる場合、飼主は犬が家に来た日から30日以内に、(生後90日以内の子犬の場合は、生後90日を経過してから30日以内に)町生活環境課窓口で登録の手続きをしてください。
登録の際に交付される犬鑑札は、首輪等につけてください。


・登録手数料 3,000円

 

狂犬病予防注射を受けさせましょう

狂犬病予防法により、犬の所有者は、飼い犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。春と秋の集合注射会場や最寄りの動物病院で狂犬病予防注射を実施すると、注射済票も併せて受け取ることができます。
最寄りの動物病院に注射済票がない場合には、獣医師が発行する狂犬病予防注射実施証明書を持参し、町生活環境課窓口で注射済票の交付申請の手続きをしてください。
但し、子犬の場合は、生後91日以降に受けることとされています。
注射済みの犬に交付される注射済票は、首輪等につけてください。


・集合注射代金 3,500円(注射代金2,950円+済票交付手数料550円)
・動物病院での注射料金は、動物病院にお問い合わせください。

 

犬の登録事項が変わったとき

次の事項が変更となった場合には、町生活環境課窓口で変更の届出が必要です。


・犬の所在地
・犬の所有者
・犬の所有者の氏名(婚姻等による氏名の変更)又は住所

 

壬生町で登録している犬が町外に引越しするとき

転出先の市区町村役場で30日以内に変更の届出が必要です。壬生町で交付を受けた鑑札を転出先の市区町村役場に持参し手続きしてください。
紛失した場合は、転出先で再交付を受ける必要があります。

 

町外で登録している犬が壬生町に引越ししたとき

町生活環境課窓口で、30日以内に変更の届出をしてください。以前お住まいの市区町村役場で交付を受けた鑑札を必ず持参してください。
紛失した場合は、壬生町で再交付を受ける必要があります。


・再交付手数料 1,600円

 

犬が死亡したとき

犬の鑑札及び注射済票を添付して、町生活環境課窓口に届出してください。

 

動物に関する相談は?

次のような場合は、栃木県動物愛護指導センター(TEL:028-684-5458)にお問い合わせください。


・飼い犬が迷子になった場合
・負傷した犬や猫の保護
・咬傷事故等について

・他人の犬・猫についての苦情・相談

お問い合わせ

生活環境課
TEL:まちづくり推進係:81-1888 くらし安心係:81-1826 環境保全係:81-1834 壬生町消費生活センター:82-1106
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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