公開日 2022年11月30日
更新日 2023年09月13日
入国管理局では、6月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、外国人の不法就労防止に関する活動を積極的に実施することとしており、外国人を雇用する(雇用している)事業主の方に注意喚起を呼びかけています。
不法就労は法律で禁止されており、就労した外国人本人だけでなく、就労させた事業主も処罰の対象となります。
平成24年7月から導入された「新しい在留管理制度」により、在留カードを所持する外国人が就労できるかどうかの判別が容易になっていますので、雇用する(雇用している)際には在留カードの確認をお願いします。
詳しくは、以下の法務省作成リーフレットをご参照ください。
・案内リーフレット
このページへの問合わせ先
外国人在留総合インフォメーションセンター (平日8:30~17:15)
TEL:0570-013904
(IP電話・PHSからは03-5796-7112)