壬生町で工場等を新設、増改築する際の優遇制度(壬生町産業振興奨励金)

公開日 2023年06月26日

更新日 2024年04月25日

壬生町産業振興奨励金

町では、町内で工場等を新設又は増改築する企業に対して、産業振興奨励金を交付いたします。

 

  

対象業種

製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、研究所等

 

 

奨励金の種類

1.投下固定資産額奨励金

2.用地取得奨励金
3.雇用奨励金

 

各奨励金の交付要件

 1.投下固定資産額奨励金

 

みぶ羽生田産業団地・総社産業団地

<交付要件>
・投下固定資産額が1億5千万円以上であること
・常用雇用者数が10人以上であること
・用地取得の日(賃貸含む)から3年以内に工場等の操業が開始されること

・総社産業団地については壬生町地番の土地に限る

 

<対象となる投下固定資産額>
・新設又は増改築するに当たり取得した土地、建物及び償却資産

 

<奨励金額>

・投下固定資産に係る固定資産税相当額の1/3

 

<交付総額>
・限度額なし

 

<奨励金交付期間>

3年間

 

 

上記以外の区域

<交付要件>
・投下固定資産額が1億5千万円以上であることと
・土地については、工場等の操業開始前3年以内に取得したものを対象にする

 

<対象となる投下固定資産額>
・新設又は増改築するに当たり取得した土地、建物及び償却資産

 

<奨励金額>

・投下固定資産に係る固定資産税相当額

 

<交付総額>
・限度額1億円

(固定資産税の課税免除を受けている場合は、1億円からその額を減じた額とする)

 

<奨励金交付期間>

3年間(総額が限度額に達した時点で終了)

 

 


2.用地取得奨励金

 

<交付要件>
・3,000m2以上の土地を栃木県から取得していること
・用地取得の日から3年以内に工場等の操業が開始されること
・操業開始後、10年間継続して事業を営むこと


<奨励金額>
・操業開始時における、工場等の新設又は増改築に要した投下固定資産額が
15億円/ha以上の投下固定資産額の場合:用地取得額の10/100(10%)
15億円/ha未満の投下固定資産額の場合:用地取得額の 5/100(5%)


<交付総額>
限度額なし
(ただし、交付額が5千万円を超える場合は、5年間に分割して交付)

 


3.雇用奨励金

 

新規雇用

<交付要件>
・工場等を新設するものであって1.投下固定資産額奨励金の指定事業者であること。
・操業開始時に、新規雇用者として町民※を5人以上採用すること。
※雇用の日の1年以上前から町内に住んでおり、1年以上雇用されている者


<奨励金額>
・正 社 員:1名につき20万円


<交付総額>
・1千万円(限度額)

 

 

定住促進

<交付要件>
・工場等を新設するものであって1.投下固定資産額奨励金の指定事業者であること。
・申請日において、1年以上継続して雇用され、かつ、1年以上町内に住民票を有する転入者が5人以上いること。

・新規雇用の奨励金に該当する者及びこの奨励金の対象となったことのある者は交付対象としない。


<奨励金額>
・正社員1名につき20万円もしくは指定事業者が転入者の住居移転のため要した額のいずれか低い額

  

県の優遇措置

 

様式

様式1 指定申請書(共通)(21KB)

様式2 事業概要調書(共通)(113KB)

 

奨励金申請・交付の流れ(48KB)

お問い合わせ

商工観光課
TEL:商工振興係:81-1845 観光交流係:81-1844 道の駅みぶ活性化推進班:81-1846 みらい館:82-3591
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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