工場立地法の届出について

公開日 2023年02月10日

更新日 2025年10月01日

工場立地法は、工場の立地が、環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定規模以上の工場を「特定工場」とし、工場の新設・変更などの際には、法律の基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し、届け出ることが義務付けられています。

 

特定工場(工場立地法の対象となる工場)とは?

・業種・・・製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱供給業

      ※太陽光発電施設(メガソーラー)は届出対象施設ではありません。

・規模・・・敷地面積9,000m2以上または建築物の建築面積3,000m2以上

 

届出が必要な敷地・工場の変更の例

・敷地面積が増加する、または減少する場合

・生産施設が増加する、またはスクラップアンドビルド

・緑地・環境施設の面積が減少する場合(増加する場合は届出不要です。)

・業種を変更する場合

・特定工場の名称を変更した場合

・他の事業者から特定工場を引き継いだ場合

 

届出の時期

・工事着手90日前までに、町商工観光課に届出をしてください。

・届出が受理されてから90日を過ぎなければ工事に着手できません。

・期間の短縮をご希望される場合は事前にご相談ください。

 

届出書等について

チェックシート(新設)[PDF:69.5KB]

チェックシート(変更)[PDF:138KB]

新設(変更)届出及び短縮申請[DOC:196KB]

新設(変更)届出及び短縮申請 記載例[PDF:236KB]

氏名等変更届出.docx[DOCX:21.2KB]

承継の届出.docx[DOCX:20.9KB]

廃止の届出.docx[DOCX:16.4KB]

 

施設の敷地面積割合

工場立地法では、敷地面積に対して建設できる生産施設の面積、設置しなければならない緑地・環境施設の面積が定められています。

 

・生産施設・・・敷地面積の30~65%以内

・業種によって生産施設の面積の割合が定められています。

・業種ごとの生産施設の面積の割合一覧xls形式(27KB) PDF形式(64KB)

・緑  地・・・敷地面積に対する割合が20%以上

・環境施設・・・敷地面積に対する割合が25%以上(緑地を含みます)


※工場立地法が施行された昭和49年以前から立地している工場については、基準をみたすにあたって猶予措置が設けられています。

おもちゃ団地、惣社東産業団地、みぶ羽生田産業団地、みぶ中泉産業団地については、企業の立地を促進し、町内経済の活性化、 雇用機会の拡大を図るため、緑地面積率等について緩和しています。

 

おもちゃ団地、惣社東産業団地、

みぶ羽生田産業団地、みぶ中泉産業団地 

その他の地域
うち緑地面積率 5%以上 20%以上
環境施設の面積率 10%以上 25%以上

※都市計画法で設置が定められている緩衝緑地帯は、緩和することができません。

みぶ羽生田産業団地は外周部に中高木による20mの緩衝緑地帯、みぶ中泉産業団地は外周部に中高木による15mの緩衝緑地帯が設置されているため、外部環境と生産環境との空間的遮断がされています。

 

※その他、工場設置に伴う諸手続きは下記ホームページをご確認ください。

工場設置に伴う諸手続きのご案内(栃木県)(外部リンク)

 

提出先及びお問い合わせ先

〒321-0292

栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1

商工観光課 商工振興係

TEL:0282-81-1845

メール:keizai@town.mibu.tochigi.jp 

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