公開日 2022年11月17日
一定規模の土地取引後には国土利用計画法に基づく届出が必要です
制度の概要
無秩序な土地利用や土地の乱開発を防止するために、国土利用計画法では一定面積以上1の大規模な土地取引2をしたときに、その土地の利用目的などを取引後に町長※に届け出ることが義務付けられています。
※本届出に係る事務に関する栃木県知事の権限は、平成19年4月1日から町長へ移譲されました。
1.届出の必要な面積
種別:面積
市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化調整区域:5,000平方メートル以上
・個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記面積以上になる場合(一団の土地)には届出が必要です。詳しくは『手続きの流れとQ&A』をご覧ください。
2.届出の必要な取引
・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・共有持分の譲渡
・権利金などの一時金をともなう地上権・賃借権の設定・譲渡
・予約完結権・買戻権などの譲渡
・これら取引の予約の場合も含みます。
届出の不要な取引については『手続きの流れとQ&A』をご覧ください。
届出をする人
権利などを取得した人(土地売買の場合は買主)
届出の期限
契約を締結した日から起算して2週間以内※契約日を含みます。
届出をする書類
1.土地売買等届出書2部(正本1部,副本1部)
土地売買等届出書様式ダウンロード
2.添付書類(正本,副本それぞれに添付)
・縮尺5万分の1程度の地形図(道路地図など)
・縮尺5千分の1程度の地形図(住宅地図など)
・公図の写し
・土地売買などの契約書の写しまたはこれに変わるその他の書類
・委任状※届出に関する権限を第三者に委任している場合に添付
手続きの流れとQ&Aダウンロード
外部リンク
栃木県ホームページ
とちぎのとち http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/town/tochi/tochi/tochi.html
土地取引規制制度について http://www.pref.tochigi.lg.jp/a03/town/tochi/torihiki/torihikikisei.html