公開日 2023年01月04日
更新日 2023年01月04日
所得の種類と所得金額の計算方法
事業所得
営業等、農業、漁業、医師、その他、事業から生じる所得
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費=事業所得の金額
不動産所得
地代、家賃、権利金など
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費=不動産所得の金額
利子所得
公債、社債、預貯金などの利子
所得金額の計算方法
収入金額=利子所得の金額
配当所得
株式や出資の配当など
所得金額の計算方法
収入金額-株式等の元本所得に要した負債の利子=配当所得の金額
給与所得
給料、賃金、賞与
所得金額の計算方法
給与所得-給与所得控除額=給与所得の金額
給与所得控除額については、国税庁のHP(こちら)をご覧ください。
雑所得
公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得
所得金額の計算方法
1と2の合計額
1.公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金分の雑所得
公的年金等控除額については、国税庁HP(こちら)をご覧ください。
2.1を除く雑所得の収入金額-必要経費=その他の雑所得の金額
総合課税の譲渡所得
土地、建物等以外の資産の譲渡
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)=総合課税の譲渡所得の金額
・総合課税される長期譲渡所得(譲渡の年の1月1日で所有期間が5年超)の金額は1/2の金額。
・総合課税の譲渡所得の特別控除額は50万円です。ただし、「収入金額-必要経費」または「収入金額- 取得費・譲渡費用」の金額が50万円未満の場合はその金額となります。
分離課税の譲渡所得
土地、建物等の資産の譲渡
所得金額の計算方法
土地、建物
収入金額-(取得費・譲渡費用)=分離課税の譲渡所得の金額
株式等
収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)=分離課税の譲渡所得の金額
その他
収入金額-(所得費・譲渡費用)-特別控除=分離課税の譲渡所得の金額
一時所得
クイズの当選金や生命保険の満期金など
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)=一時所得の金額
・総合課税される金額は、一時所得の1/2の金額です。
・一時所得の特別控除額は50万円です。ただし、「収入金額-必要経費」または「収入金額- 取得費・譲渡費用」の金額が50万円未満の場合はその金額となります。
山林所得
山林を売った場合に生じる所得
所得金額の計算方法
収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)=山林所得の金額
・山林所得の特別控除額は50万円です。ただし、「収入金額-必要経費」または「収入金額- 取得費・譲渡費用」の金額が50万円未満の場合はその金額となります。
退職所得
退職金、一時恩給など
所得金額の計算方法
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
・通常、退職所得に対する町県民税は、退職金等の支払時に徴収されますので翌年度に課税されません。