所得の種類と所得金額の計算方法及び給与所得・公的年金分雑所得の求め方

公開日 2023年01月04日

更新日 2023年01月04日

所得の種類と所得金額の計算方法

事業所得

営業等、農業、漁業、医師、その他、事業から生じる所得

 

所得金額の計算方法

収入金額-必要経費=事業所得の金額

 

不動産所得

地代、家賃、権利金など

 

所得金額の計算方法

収入金額-必要経費=不動産所得の金額

 

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

 

所得金額の計算方法

収入金額=利子所得の金額

 

配当所得

株式や出資の配当など

 

所得金額の計算方法

収入金額-株式等の元本所得に要した負債の利子=配当所得の金額

 

給与所得

給料、賃金、賞与

 

所得金額の計算方法

給与所得-給与所得控除額=給与所得の金額

給与所得控除額については、国税庁のHP(こちら)をご覧ください。

 

雑所得

公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得

 

所得金額の計算方法

1と2の合計額

1.公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金分の雑所得

公的年金等控除額については、国税庁HP(こちら)をご覧ください。
2.1を除く雑所得の収入金額-必要経費=その他の雑所得の金額

 

総合課税の譲渡所得

土地、建物等以外の資産の譲渡

 

所得金額の計算方法

収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)=総合課税の譲渡所得の金額
・総合課税される長期譲渡所得(譲渡の年の1月1日で所有期間が5年超)の金額は1/2の金額。
・総合課税の譲渡所得の特別控除額は50万円です。ただし、「収入金額-必要経費」または「収入金額- 取得費・譲渡費用」の金額が50万円未満の場合はその金額となります。

 

分離課税の譲渡所得

土地、建物等の資産の譲渡

 

所得金額の計算方法

土地、建物
収入金額-(取得費・譲渡費用)=分離課税の譲渡所得の金額
株式等
収入金額-(取得費・譲渡費用・借入金利子等)=分離課税の譲渡所得の金額
その他
収入金額-(所得費・譲渡費用)-特別控除=分離課税の譲渡所得の金額

 

一時所得

クイズの当選金や生命保険の満期金など

 

所得金額の計算方法

収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)=一時所得の金額

・総合課税される金額は、一時所得の1/2の金額です。
・一時所得の特別控除額は50万円です。ただし、「収入金額-必要経費」または「収入金額- 取得費・譲渡費用」の金額が50万円未満の場合はその金額となります。

 

山林所得

山林を売った場合に生じる所得

 

所得金額の計算方法

収入金額-必要経費-特別控除額(50万円)=山林所得の金額

・山林所得の特別控除額は50万円です。ただし、「収入金額-必要経費」または「収入金額- 取得費・譲渡費用」の金額が50万円未満の場合はその金額となります。

 

退職所得

退職金、一時恩給など

 

所得金額の計算方法

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

・通常、退職所得に対する町県民税は、退職金等の支払時に徴収されますので翌年度に課税されません。

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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