公開日 2022年11月17日
計算方法
課税所得が200万円以下の場合
1と2のうち、いずれか少ない額の5%(町3%:県2%)を控除
1.人的控除の差の合計額
2.課税所得金額
課税所得が200万円超の場合
以下の算出した額の5%を控除(2,500円未満の場合は2,500円とする)
人的控除の差の合計額-(課税所得金額-200万円)
計算方法
所得控除:障害者控除 普通障害者
所得税における控除額:27万円
町県民税における控除額:26万円
差額:1万円
所得控除:障害者控除 特別障害者
所得税における控除額:40万円
町県民税における控除額:30万円
差額:10万円
所得控除:障害者控除 同居特別障害者
所得税における控除額:75万円
町県民税における控除額:53万円
差額:22万円
所得控除:寡婦(夫)控除 一般寡婦(夫)
所得税における控除額:27万円
町県民税における控除額:26万円
差額:1万円
所得控除:寡婦(夫)控除 特別寡婦
所得税における控除額:35万円
町県民税における控除額:30万円
差額:5万円
所得控除:勤労学生控除
所得税における控除額:27万円
町県民税における控除額:26万円
差額:1万円
所得控除:配偶者控除 一般配偶者
所得税における控除額:38万円
町県民税における控除額:33万円
差額:5万円
所得控除:配偶者控除 老人配偶者
所得税における控除額:48万円
町県民税における控除額:38万円
差額:10万円
所得控除:配偶者特別控除
配偶者の合計所得 38万円超40万円未満
所得税における控除額:38万円
町県民税における控除額:33万円
差額:5万円
所得控除:配偶者特別控除
配偶者の合計所得 40万円超45万円未満
所得税における控除額:36万円
町県民税における控除額:33万円
差額:3万円
所得控除:扶養控除 一般扶養
所得税における控除額:38万円
町県民税における控除額:33万円
差額:5万円
所得控除:扶養控除 特定扶養
所得税における控除額:63万円
町県民税における控除額:45万円
差額:18万円
所得控除:扶養控除 老人扶養
所得税における控除額:48万円
町県民税における控除額:38万円
差額:10万円
所得控除:扶養控除 同居老親等
所得税における控除額:58万円
町県民税における控除額:45万円
差額:13万円
所得控除:基礎控除
所得税における控除額:38万円
町県民税における控除額:33万円
差額:33万円