セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)の認定について

公開日 2023年09月13日

更新日 2024年07月01日

概要

 セーフティネット保証は、全国的に業況の悪化している業種に属するなど、経営の安定に支障が生じている事業者を支援するための保証制度です。

   一般保証とは別枠の取扱いで、保証協会が4号については100%保証する責任共有対象外、5号については80%保証する責任共有対象の制度です。

 

4号(突発的災害(自然災害等))

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

中小企業庁ホームページ[外部サイト]

 

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月末で終了しました。

 

5号(業況の悪化している業種)の指定業種

 営業している業種が経済産業省の指定した不況業種(指定業種)であることが要件ですので、中小企業庁のホームページ等を参照し、確認した上での申請をお願いします。

 なお、平成27年4月1日より、セーフティネット保証5号認定の業種の判定にあっては、日本標準産業分類平成25年10月改訂版を使用することとなります。

中小企業庁ホームページ[外部サイト] 

 

申請方法

 法人は本店、個人事業主は事業実態のある事業所が壬生町内にある場合は、壬生町役場商工観光課に申請してください。 

 ※セーフティネット保証を利用した融資を申し込む場合は、金融機関への融資申込が必要ですのでご留意ください。

 

申請書

4号

4号認定申請書[PDF:93.1KB]

4号認定申請書[DOC:33KB]

 

5号 (イ)・・・最近3か月の売上高の平均が前年同期と比べて5%以上減少している中小企業者等 

 

 1、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業全て指定業種に属する場合

5号認定申請書(イ)-1(119KB)     (別紙)5号認定添付資料(イ)-1(95KB)

5号認定申請書(イ)-1[XLSX:18.1KB]      (別紙)5号認定添付資料(イ)-1[XLSX:17.3KB]

 

2、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

5号認定申請書(イ)-2(117KB)     (別紙)5号認定添付資料(イ)-2(96KB)

5号認定申請書(イ)-2[XLSX:17.8KB]     (別紙)5号認定添付資料(イ)-2[XLSX:18.9KB]

 

 3、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

5号認定申請書(イ)-3(127KB)     (別紙)5号認定添付資料(イ)-3(106KB)

5号認定申請書(イ)-3[XLSX:19.2KB]     (別紙)5号認定添付資料(イ)-3[XLSX:20.4KB]

5号 (ロ)・・・主要原材料である原油等の価格の著しい上昇を価格に転嫁することが困難な中小企業者等 

 

1、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業全て指定業種に属する場合

5号認定申請書(ロ)-1(135KB)    (別紙)5号認定添付資料(ロ)-1(108KB)

5号認定申請書(ロ)-1[XLSX:19.8KB]  (別紙)5号認定添付資料(ロ)-1[XLSX:17.5KB]

 

2、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

5号認定申請書(ロ)-2(135KB)           (別紙)5号認定添付資料(ロ)-2(109KB)

5号認定申請書(ロ)-2[XLSX:22.1KB]   (別紙)5号認定添付資料(ロ)-2[XLSX:19.1KB]

 

3、指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できないことによって認定基準を満たす場合

5号認定申請書(ロ)-3(140KB)     (別紙)5号認定添付資料(ロ)-3(108KB)

5号認定申請書(ロ)-3[XLSX:19.9KB]    (別紙)5号認定添付資料(ロ)-3[XLSX:18.4KB]

 

5号 (イ)運用緩和1(新型コロナウイルス起因)・・・最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較して5%減少している中小企業者

※ 運用緩和は創業者等(業歴3か月以上1年1か月未満の場合)あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合のみ利用可能です。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について[PDF:248KB] 

 

1、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業全て指定業種に属する場合

様式5号(イ)1運用緩和1(124KB)           別紙様式5号(イ)1運用緩和1(106KB)

様式5号(イ)1運用緩和1[XLSX:18.6KB]  別紙様式5号(イ)1運用緩和1[XLSX:17.7KB]

 

2、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

様式5号(イ)2運用緩和1(122KB)             別紙様式5号(イ)2運用緩和1(108KB)

様式5号(イ)2運用緩和1[XLSX:18.4KB]   別紙様式5号(イ)2運用緩和1[XLSX:19.1KB]

※ 上記以外の5号認定運用緩和様式については、お手数ですが商工観光課商工振興係までお問い合わせください。

 

添付書類

 申請書には、月次損益計算書(試算表)など、記載数値の根拠が確認できる書類を必ず添付してください。

 代理人の方が申請書をお持ちになる場合は名刺を窓口でご提出ください。(委任状は不要です)

 

注意事項

1.申請書は「壬生町役場商工観光課」に提出してください。(ホームページ上では申請できません)

2.申請書は正本を2部、添付資料は正本を1部提出してください。

3.申請書には、会社印(個人事業主にあっては個人印)を押印してください。

  

認定書有効期間

 認定書の有効期間は、発行日から30日です。認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。

 (注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意ください。)

お問い合わせ

商工観光課
TEL:商工振興係:81-1845 観光交流係:81-1844 道の駅みぶ活性化推進班:81-1846 みらい館:82-3591
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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