公開日 2023年06月07日
更新日 2024年12月12日
高校3年生相当(18歳到達最初の3月31日の方)までのお子さんの医療費(健康保険が適用された医療費の自己負担分)を全額助成しています。平成27年4月1日より県内の医療機関を受診される際には、直接助成が受けられるため窓口負担がありません。(県外で受診された等の場合には申請が必要です。)
☆住所や加入保険など登録内容が変更になった場合には、届出が必要ですので窓口までお越しください。)
※保険外診療(選定療養費・予防接種・血液型検査・差額ベット代・容器代や文書代等)及び食事療養費は、対象外となります。
※学校安全会等の日本スポーツ振興センターより医療費の支給をお受けの場合は、対象外となります。
( 学校等管理下でのケガ等による診療については、災害補償制度が優先され、助成対象外となります。)
申請方法
・高校3年生までのお子さんが県内の医療機関を受診された場合には、直接助成が受けられます。
・県外にて受診された方及び受給資格者証の提示をせずに窓口負担された方
1.受診後、医療機関の窓口で医療費(自己負担分)を支払う。
2.領収書を受け取る。(保険点数・患者名・負担割合・診療科目・入院外来などが分かるもの)
※保険点数などの記載がないレシートの場合には、申請書の医療機関記入欄に証明を受けてください。
証明を受ける際は、受診された翌月10日以降に医療機関の窓口へ依頼してください。(証明手数料は各自ご負担ください。)
3.「申請書」及び「医療機関一覧表」を、各1枚記入する。(必ず押印してください。)
※受診月・受診された医療機関が違っても、申請書は1枚でまとめて申請できます。
※「医療機関一覧表」には、提出する領収書の枚数を書き入れてください。
※振込先は養育者名義のものでお願いします。
4.受診された翌月以降に申請書類を提出する。(申請書・医療機関一覧表及び領収書をまとめてください。)
※領収書は、原本を提出してください。領収書の原本をお手元に残しておきたい方は、各自でコピーをしていただき、原本とコピーの両方を窓口へお持ちください。確認後、原本はお返しいたします。(一度提出いただいた領収書は返却できませんのでご了承ください。)
※受診された月より1年以内に申請してください。1年を超えたものは助成できません。
5.申請された翌月末頃、指定された口座に助成金をお振込みいたします。
※振込み通知は発送いたしませんので、通帳にてご確認ください。「ミブマチイリョウヒ」と記載されます。
申請用紙等は役場窓口で受け取る他、町公式WEBサイトよりダウンロードも可能です。
助成対象
病気やけがで健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を全額助成いたします。※薬局も含みます。
申請の際の注意
・健康保険が適用にならないもの(選定療養費・健診・予防接種・血液型検査・文書代・容器代・差額ベット代など)及び食事療養費は、対象となりません。
・日本スポーツ振興センター災害共済給付制度(保育園・幼稚園、小中学校管理下でのケガ等による診療に対する給付制度・学校安全会)等をご利用の場合は、対象となりません。
・高額療養費や附加給付金に該当される方はその額を差し引いて助成いたしますので、加入保険先にて給付を受けた後に支給明細書(手続き後2~3ヶ月)を添付して申請してください。(償還払いのみ)
・療養費(治療用装具、小児弱視等眼鏡等)を申請する場合には、加入保険先にて給付を受けた後に診断書・領収書(原本)・支給証明書を添付して申請してください。
・同じ月に同一医療機関に複数の受診があった場合には、月の合計点数より医療費を計算いたしますので、助成金額と実際に窓口で支払った医療費の合計額に多少の誤差が生じることがありますが、ご了承ください。
役場業務時間
平日 午前8時30分~午後5時15分
(月曜日のみ 午後7時まで ※稲葉・南犬飼出張所は、月曜日も午後5時15分まで)
郵送請求先
〒321-0292
栃木県下都賀郡壬生町壬生甲3841番地1