公開日 2023年04月14日
更新日 2025年04月01日
特別児童扶養手当とは、どのような人が手当を受けられるのですか?
精神もしくは身体が中程度以上の障がいの状態にある児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方が受給できます。
ただし下記のいずれかに該当するときは、手当を受け取ることができません。
1.児童、請求者が日本国内に住んでいないとき
2.児童が児童福祉施設など(保育園・通園施設などを除く)に入所しているとき
3.児童が障がいを支給理由とする公的年金を受け取ることができるとき
(児童扶養手当・児童手当・障害福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
手当額は?(対象児童1人の場合:令和7年4月~)
1級(重度障がい児)
月額:56,800円
2級(中度障がい児)
月額:37,830円
所得制限は?
請求者及びその扶養義務者等の前年の所得が、下記の所得制限基準額以上ある場合は、その年(8月から翌年7月まで)の手当は停止されます。
手当を受け取るには?
こども未来課の窓口へ手続きをする必要があります。
手当は、認定を受けると、認定請求をした翌月分から支給されます。支給は年3回に前月分までをまとめてお支払いたします。
4月11日支給・・・12月分・1月分・2月分・3月分の合計
8月11日支給・・・4月分・5月分・6月分・7月分の合計
11月11日支給・・・8月分・9月分・10月分・11月分の合計