公開日 2023年04月01日
更新日 2024年12月12日
概要
赤ちゃんの出生体重が2,000グラム以下又は身体の機能が未熟なまま生まれた場合、指定医療機関で受けた医療に対する医療費の給付(入院に限ります)及び食事療養費の給付が受けられます。(ただし1歳に達するまでの入院に限ります。)
新規申請のご案内
①養育医療給付申請書(保護者が記入)
②養育医療意見書(担当医師が記入)
③世帯調書・同意書(保護者が記入)
④お子様の健康保険証または資格情報が確認できるもの(コピー可)
生活保護世帯の方は受給者証
※加入予定の健康保険証または資格情報が確認できるものでも手続きは可能です
⑤所得税の課税状況が分かる書類(転入者:壬生町にて課税状況が確認できない方のみ)
- 非課税証明書(前年1月1日付けの市町村窓口にて)
- 確定申告書の控え又は源泉徴収票の写し
- 所得税の納税証明書(前年1月1日付けの市町村を管轄する税務署窓口にて)
継続申請のご案内
①養育医療給付継続申請書(担当医師が記入、申請者は保護者が記入、電話番号も記入してください。)
②現在使用中の養育医療券(コピー可)
【 注 意 】
- 継続申請は、現在受けている養育医療券の有効期限が切れる1ケ月前に申請してください。
- 有効期限が過ぎている場合は、新規の扱いとさせて頂きます。
- また一度退院された方は、養育医療対象外となります。
- 世帯に変更のあった方、又は7月に行なわれる世帯段階調査時に世帯調書の提出をされていない方は、世帯調書の提出も必要です。
変更届のご案内(住所・加入保険・世帯員の変更など)
- 養育医療券記載事項変更届出書
- 現在使用中の養育医療券
- 記載事項を証明する書類
- 住所変更の場合⇒なし
- 加入保険変更の場合⇒健康保険証または資格情報が確認できるもの(コピー可)
- 世帯員の変更の場合⇒世帯調書