介護保険制度のしくみ

公開日 2016年02月22日

更新日 2023年09月14日

介護保険制度のしくみ

介護保険制度は40歳以上のみなさんが加入者です。

 

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護サービスを利用できるのは介護や支援が必要であると認定された方です。
(どのような病気やケガがもとで介護が必要になったかは問われません。)

 

40歳から64歳の医療保険に加入している方(第2号被保険者)

介護サービスを利用できるのは老化が原因とされる病気(※特定疾病)により介護が必要であると認定された方です。特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません。

 

※特定疾病とは・・・
以下の16種類が定められています。

筋萎縮性側索硬化症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
後縦靭帯骨化症
脳血管疾患
骨折を伴う骨粗しょう症
進行性核上性麻痺、大脳皮質気底核変性症及びパーキンソン病
多系統萎縮症
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
脊髄小脳変性症
慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、脳梗塞等)
脊柱管狭窄症
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
早老症(ウェルナー症候群)
末期がん


65歳になったら保険証が交付されます

 

65歳になった方(第1号被保険者)には、町から介護保険被保険者証(以下、保険証)が交付されます。保険証は、介護サービスを利用するために必要な情報が記載されるものです。大切に保管してください。

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:健康増進係:81-1885 社会福祉係:81-1883 障がい福祉係:81-1829 高齢福祉係:81-1830 介護保険係:81-1876・81-1877
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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