住宅改修・福祉用具購入について

公開日 2022年11月22日

更新日 2025年03月01日

〇お知らせ

 令和7年3月1日より、福祉用具購入についても、受領委任払いを利用できるようになります。
 なお、住宅改修・福祉用具購入ともに、保険料の滞納による給付制限がかかっていない場合のみ、受領委任払いを利用できます。

 

住宅改修費の支給

 心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対し、生活環境を整えるための小規模な住宅改修を行った場合、それにかかる費用を給付します。住宅改修を希望する場合は、まず担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センター等にご相談ください。

1 支給対象者

 要支援または要介護の認定を受けている方

 

2 支給要件

(1)要介護(要支援)者が現に居住する住宅(=被保険者証記載の住所)について改修が行われること。
(2)厚生労働大臣が定める住宅改修の種類であること。
(3)要介護(要支援)者の心身の状況や住宅の状況等を勘案して必要と認められる住宅改修であること。

※特定施設(軽費老人ホーム・養護老人ホーム・有料老人ホーム)、グループホームの改修は一般的には想定していません。ただし、身体の状況によって個別の対応が必要な場合や、特段の事情がある場合には認められます。

 

3 支給限度額

 20万円

※既に住宅改修の支給を受けたことがある方が再度住宅改修を行う場合は、20万円から前回の費用額を引いた残り金額が支給限度額となります。ただし次の場合は、既に支給を受けていても、支給限度額が20万円にリセットされます(1回に限る)。
(1)初めて住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工日時点から、要介護区分が3段階以上上がった場合(この場合、要支援2と要介護1は同一の区分として扱います)
(2)転居した場合

 

4 支給額

 住宅改修にかかった費用から自己負担額を引いた額を支給します。ただし、改修費用が支給限度額(初回は20万円)を超える場合、超えた部分は全額自己負担となります。

(例)改修費用10万円、自己負担額1割の場合
   支給額    10万円-1万円(10万円×0.1)=9万円
   自己負担額  10万円×0.1=1万円

   改修費用25万円、自己負担額1割の場合
   支給額    20万円(支給限度額)-2万円(20万円×0.1)=18万円
   自己負担額  2万円(20万円×0.1)+5万円(支給限度額を超えた部分)=7万円

※ただし、保険料に滞納がある場合は、支給額が減額される場合があります。
※自己負担額の割合は、お手元の介護保険負担割合証でご確認ください。

 

5 支給方法(いずれも着工前に事前申請する必要があります。)

(1)償還払い

 改修費用を全額支払った後、自己負担分を除いた額を支給する方法です。支給までには申請から3か月程度かかります。

(2)受領委任払い

 施工業者に給付額の受領を委任する方法です。本人は施工業者に自己負担分のみを支払い、給付額を施工業者の指定口座に振り込みます。

※受領委任払いは、保険料の滞納による給付制限がかかっている場合は利用できません。

 

6 厚生労働大臣が定める住宅改修の種類(厚生省告示第95号)

(1)手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防や移動補助を目的として設置するものです。(取り付けに工事を伴うもの)
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。

(2)段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。
福祉用具貸与に定める「スロープ」及び福祉用具購入に定める「浴室用すのこ」の設置は除きます。
昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除きます。

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材のすべりくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されます。

(4)引き戸等への扉の取り替え

開き戸を引き戸、折れ戸アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含みます。

(5)洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事や、便器の位置や向きを変える工事が想定されます。
福祉用具購入に定める「腰掛便座」の設置は除きます。
和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含みますが、既にある洋式便器にこれらの機能の付加は含みません。
(簡易)水洗化に係る工事は除きます。

(6)(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

7 申請に必要な書類(申請は担当のケアマネジャーまたは施行事業者を通して行ってください。)

●事前申請

 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用).pdf(160KB)

 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)[PDF:76.4KB]

 住宅改修が必要な理由書.pdf(148KB)

住宅改修を行う際、その改修を行う理由等を記載した理由書が必要となります。 

住宅改修の承諾書.pdf(38KB)

住宅改修を行う際、改修する住宅の所有者が被保険者本人以外の場合は、改修の同意書が必要となります。(住宅の所有者が家族、配偶者であっても必要です) 

写真貼付用紙.pdf(81KB)
工事前と工事後の写真を添付してください。(黒板等を使用し、利用者の氏名、日付が写真の中に写るようにしてください。) 

入院(入所)中・認定申請中 住宅改修承諾書.pdf(149KB)

申請時点で在宅ではない場合、支給申請は可能ですが支給決定は在宅へ戻ってからとなるため、その確認書類として必要となります。また、認定結果が出る前に暫定的に改修を行った場合も、認定決定後に支給決定となるため、その場合もこの同意書が必要となります。 

委任状.pdf(98KB)

振込口座の名義が被保険者名と異なる場合にご提出ください。 

・ 見積書

・ 図面

●事後申請

 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修に係る証明書(受領委任払い用)[PDF:64.8KB]

・ 工事後の写真

・ 領収書

・ 事前申請時に提出した書類一式

※領収書は必ず原本をご提示ください。(原本の返却が必要な場合は、あらかじめコピーをとって、原本とコピーを併せてご持参ください。)

 

福祉用具購入費の支給

 要介護者等が自立した生活を行うために福祉用具が必要になったとき、貸与になじまない入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入に係る費用を給付します。福祉用具購入を希望する場合は、まず担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センター等にご相談ください。

1 支給対象者

 要支援または要介護の認定を受けている方。

 

2 支給要件

(1) 厚生労働大臣が定める下記の特定(介護予防)福祉用具の種目であること。
(2) 要介護(要支援)者が居宅にて使用する特定(介護予防)福祉用具を指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入したものであること。
(3) 日常生活の自立を助けるために必要と認められること。

 

【厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目】

・ 腰掛便座 
(ポータブルトイレ、補高便座等)

・ 自動排泄処理装置の交換可能部品

・ 排泄予測支援機器

・ 入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト、浴室用すのこ等)

・ 簡易浴槽

・ 移動用リフトのつり具の部分 

★ 固定用スロープ

★ 歩行器

★ 歩行補助つえ

 

※★は福祉用具貸与と選択することができます。
※給付対象種目に該当するかどうか不明のときは、購入前に担当係にお問い合わせください。
※購入できる種目は原則として1回限りです。ただし、以下の場合は同一種目であっても支給が認められる場合があります。購入前に担当係にお問い合わせください。
 1.破損した場合
 2.用途及び機能が異なる場合
 3.介護の必要の程度が著しく高くなった場合 など
※特定施設(軽費老人ホーム・養護老人ホーム・有料老人ホーム)、グループホームは一般的には想定していません。ただし、身体の状況によって個別の対応が必要な場合や、特段の事情があるときには認められる場合があります。担当係へお問い合わせください。

 

3 支給限度額 

 一年間(毎年4月1日から翌年3月31日)で10万円。

 

4 支給額

 福祉用具の購入費用から自己負担額を引いた額を支給します。ただし、購入費用が支給限度額(初回は10万円)を超える場合、超えた部分は全額自己負担となります。

(例)購入費用5万円、自己負担額1割の場合
   支給額    5万円-5000円(5万円×0.1)=4万5000円
   自己負担額  5万円×0.1=5000円

   購入費用12万円、自己負担額1割の場合
   支給額    10万円(支給限度額)-1万円(10万円×0.1)=9万円
   自己負担額  1万円(10万円×0.1)+2万円(支給限度額を超えた部分)=3万円

※ただし、保険料に滞納がある場合は、支給額が減額される場合があります。
※自己負担額の割合は、お手元の介護保険負担割合証でご確認ください。

 

5 支給方法

(1)償還払い

 購入費用を全額支払った後、自己負担分を除いた額を支給する方法です。支給までには申請から3か月程度かかります。

 (2)受領委任払い

 販売業者に給付額の受領を委任する方法です。本人は販売業者に自己負担分のみを支払い、給付額を販売業者の指定口座に振り込みます。

※受領委任払いは、保険料の滞納による給付制限がかかっている場合は利用できません。

 

6 申請に必要な書類(申請は担当のケアマネジャーまたは指定販売事業者を通して行ってください。)

 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)[PDF:70.7KB]

 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)[PDF:73.8KB]

・ 領収書
・ 福祉用具のパンフレット等(コピー可)
※領収書は必ず原本をご提示ください。(原本の返却が必要な場合は、あらかじめコピーをとって、原本とコピーを併せてご持参ください。) 

委任状.pdf(98KB)(償還払いの場合のみ)

 振込口座の名義が被保険者名と異なる場合にご提出ください。

お問い合わせ

健康福祉課
TEL:健康増進係:81-1885 社会福祉係:81-1883 障がい福祉係:81-1829 高齢福祉係:81-1830 介護保険係:81-1876・81-1877
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