公開日 2022年11月22日
住宅改修費の支給
心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対し、生活環境を整えるための小規模な住宅改修を行った場合、それにかかる費用を給付します。住宅改修を希望する場合は、まず担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センター等にご相談ください。
1 給付対象者
要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方。
2 支給限度基準額(給付実績がリセットされる場合があります。)
要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず 一律20万円
※給付実績がリセットされる場合
(1)初めて住宅改修費の支給を受けた当該住宅改修の着工日時点の要介護状態区分を基準として、要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、1回に限り改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の給付を受けることができます。
※要支援2と要介護1は1つの区分として取り扱います。
※1度復活した支給限度基準額は分割して利用できます。
(2)転居した場合は改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の給付を受けることができます。
3 支給要件
(1)要介護(要支援)者が現に居住する住宅(=被保険者証記載の住所)について行われること。
(2)厚生労働大臣が定める住宅改修の種類であること。
(3)要介護(要支援)者の心身の状況や住宅の状況等を勘案して必要と認められる住宅改修であること。
※特定施設(軽費老人ホーム・養護老人ホーム・有料老人ホーム)、グループホームの改修は一般的には想定していません。ただし、身体の状況によって個別の対応が必要な場合や、特段の事情がある場合には認められます。
4 給付額
実際に住宅改修にかかった費用のうち保険給付率(90/100または80/100)を乗じて得た額(小数点以下切り捨て)。
(例)20万円(改修費用)×0.9(保険給付率)=18万円
※ただし、保険料未納による「給付額減額」の場合は保険給付率が70/100となり給付額が減額されます。
※保険給付率は、お手元の介護保険負担割合証でご確認ください。
5 支給方法(いずれも着工前に事前申請する必要があります。)
(1)償還払い
住宅改修に要した費用全額を施工事業者に対して支払い、給付の対象となる額(上限20万円)に給付率(原則90/100、一定以上所得者は80/100)を乗じて得た額を申請者の指定口座に振り込みます。(支給までには事後申請から3か月程度かかります。)
(2)受領委任払い
着工前に施工事業者との間で介護給付費(原則対象額の90/100、一定以上所得者は80/100)の受領を施工事業者に委ねる手続き(受領委任の合意)をとり、住宅改修に要した費用のうち給付対象額に給付率(原則90/100、一定以上所得者は80/100)を乗じて得た額を施工事業者の指定口座に振り込みます。
6 厚生労働大臣が定める住宅改修の種類(厚生省告示第95号)
(1)手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防や移動補助を目的として設置するものです。(取り付けに工事を伴うもの)
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。
(2)段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。
福祉用具貸与に定める「スロープ」及び福祉用具購入に定める「浴室用すのこ」の設置は除きます。
昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除きます。
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材のすべりくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されます。
(4)引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折れ戸アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含みます。
(5)洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事や、便器の位置や向きを変える工事が想定されます。
福祉用具購入に定める「腰掛便座」の設置は除きます。
和式便器から暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含みますが、既にある洋式便器にこれらの機能の付加は含みません。
(簡易)水洗化に係る工事は除きます。
(6)(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
7 申請に必要な書類(申請は担当のケアマネジャーまたは施行事業者を通して行ってください。)
●事前申請
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払い用).pdf(160KB)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用).pdf(221KB)
住宅改修を行う際、その改修を行う理由等を記載した理由書が必要となります。
住宅改修を行う際、改修する住宅の所有者が被保険者本人以外の場合は、改修の同意書が必要となります。(住宅の所有者が家族、配偶者であっても必要です)
写真貼付用紙.pdf(81KB)
工事前と工事後の写真を添付してください。(黒板等を使用し、利用者の氏名、日付が写真の中に写るようにしてください。)
入院(入所)中・認定申請中 住宅改修承諾書.pdf(149KB)
申請時点で在宅ではない場合、支給申請は可能ですが支給決定は在宅へ戻ってからとなるため、その確認書類として必要となります。また、認定結果が出る前に暫定的に改修を行った場合も、認定決定後に支給決定となるため、その場合もこの同意書が必要となります。
振込口座の名義が被保険者名と異なる場合にご提出ください。
・ 見積書
・ 図面
●事後申請
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修に係る証明書(受領委任払い用).pdf(32KB)
・ 工事後の写真
・ 領収書
・ 事前申請時に提出した書類一式
※領収書は必ず原本をご提示ください。(原本の返却が必要な場合は、あらかじめコピーをとって、原本とコピーを併せてご持参ください。)
福祉用具購入費の支給
要介護者等が自立した生活を行うために福祉用具が必要になったとき、貸与になじまない入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入に係る費用を給付します。福祉用具購入を希望する場合は、まず担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センター等にご相談ください。
1 給付対象者
要支援1・2、要介護1~5の認定を受けている方。
2 支給限度基準額
要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず、管理期間(毎年4月1日から翌年3月31日)内で10万円。
※分割して利用できます。
3 給付額
購入に要した費用のうち、支給限度基準額までの額の9割(一定以上所得者は8割)が給付されます。(小数点以下切り捨て)
(例)10万円(購入費用)×0.9(保険給付率)=9万円
※ただし、保険料未納による「給付額減額」の場合は7割となります。
※保険給付率は、お手元の介護保険負担割合証でご確認ください。
4 支給要件
(1) 厚生労働大臣が定める下記の特定(介護予防)福祉用具の種目であること。
(2) 要介護(要支援)者が居宅にて使用する特定(介護予防)福祉用具を指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入したものであること。
(3) 日常生活の自立を助けるために必要と認められること。
【厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具の種目】
・ 腰掛便座
・ 特殊尿器(自動排泄処理装置の交換部品)
・ 入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト、浴室用すのこ等)
・ 簡易浴槽
・ 移動用リフトのつり具の部分
※給付対象種目に該当するかどうか不明のときは、購入前に担当係にお問い合わせください。
※購入できる種目は原則として1回限りです。ただし、以下の場合は同一種目であっても支給が認められる場合があります。購入前に担当係にお問い合わせください。
1.破損した場合
2.用途及び機能が異なる場合
3.介護の必要の程度が著しく高くなった場合 など
※特定施設(軽費老人ホーム・養護老人ホーム・有料老人ホーム)、グループホームは一般的には想定していません。ただし、身体の状況によって個別の対応が必要な場合や、特段の事情があるときには認められる場合があります。担当係へお問い合わせください。
5 支給方法
償還払いのみ
(購入費用を全額支払った後、申請をして保険給付を受けます。支給までには申請から3か月程度かかります。)
6 申請に必要な書類(申請は担当のケアマネジャーまたは指定販売事業者を通して行ってください。)
介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書.pdf(120KB)
・ 領収書
・ 福祉用具のパンフレット等(コピー可)
※領収書は必ず原本をご提示ください。(原本の返却が必要な場合は、あらかじめコピーをとって、原本とコピーを併せてご持参ください。)
振込口座の名義が被保険者名と異なる場合にご提出ください。