児童手当 よくある質問について

公開日 2023年03月31日

更新日 2023年09月14日

児童手当よくある質問

Q.児童手当は何歳から何歳までの児童が対象になるのですか?

   A.出生(満0歳)から満15歳(中学3年)に達してから最初の3月31日までの児童を対象として、支給されます。出生された翌月分から児童手当が支給されます。

 

Q.児童手当で支給される額はいくらですか?

  A.

・3歳未満のお子さま……月額15,000円

・3歳以上で小学校修了前までのお子さま(第1子、第2子)……月額10,000円

・3歳以上で小学校修了前までのお子さま(第3子以降)……月額15,000円

・中学生のお子さま……月額10,000円

 

受給者の所得が所得制限限度額を超過している場合は一律で児童一人につき月額5,000円の支給となります。

ただし、所得上限限度額を超過している場合には手当てを受けることができません。所得上限限度額を下回った場合には、認定請求をしていただく必要があります。

 

Q.児童手当は誰が請求者になるのですか?

   A. 児童手当の対象となる児童の父又は母で、家計の中心になっている(収入の多い)方が請求者となり、請求者が居住している市区町村に対して請求します。

※父母が共働きで、年収もおおむね同程度の場合は、他の要素(市民税や健康保険の扶養、過去の収入状況、将来の収入の見通し、など)を総合的に加味して判断します。 

 

※離婚協議中などの事情があって両親が別居している場合は、児童と同居している父または母が児童手当の請求者となります。ただし、離婚協議中であることが明らかになる書類の提出が必要になります。

※その他の要件についてはお問い合わせください。

 

Q.父親もしくは、母親が単身赴任しているのですが、誰が受給者になりますか?

   A. 児童とご両親の生計が同一の場合、家計の中心になっている(収入の多い)方が請求者となり、請求者が居住している市町村に対して請求します。

 

Q.海外に転出することになりました。手続きは必要でしょうか?

   A.

家族全員が国外へ転出される場合

児童手当は、日本国内に住民票を置いていないと受給できません。児童手当の受給権は消滅になります。

 

受給者(父母のいずれか)のみ国外へ転出される場合 

児童手当は、日本国内に住民票を置いていないと受給できません。ただし、配偶者が引き続いて日本国内にて児童を監護する場合は、配偶者から改めて認定請求してください。手続きをされなかった場合、手当は支給されません。

(例えば、児童手当を受給している父が海外転出となったが、母と児童は壬生町に引き続き居住する場合には、父から母に受給者を変更していただく必要がございます。)

 

父母がともに国外へ転出し、児童のみ日本国内に居住する場合

 父母がともに国外へ転出する場合、日本国内に居住する方を「父母指定者」として指定していただければ、その方に対して児童手当を支給します。ただし、父母指定者になれる要件等もあり、別に必要となる書類がありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

 

児童のみ国外へ転出される場合 

児童が海外に居住している場合、留学等の事情がある場合を除き、児童手当の対象とはなりません。留学等の場合には、別に必要となる書類がありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

 

Q.児童手当を受給している証明書がほしいのですが。

   A. 奨学金申請等のために、児童手当の受給証明書が必要な場合は、受給者の印鑑、本人確認書類をお持ちになり、壬生町役場こども未来課子育て支援係で交付申請してください。申請日から起算して1週間程度で証明書を発行します。

※出張所ではお手続きできませんのでご了承ください。

 

Q.児童手当はいつ振り込まれるのですか?

   A. 2月、6月、10月の、それぞれ15日になります。ただし、15日が休日等に当たる場合は、その直前の平日に繰り上げて支給する形になります。通知にてお知らせすることはありませんので、入金についてはご自身で確認をお願いいたします。

 

Q.児童手当の振込み先を変更したいのですが。

   A. 受給者名義の口座であれば変更できます。

  変更先の口座の通帳をお持ちください。

※児童名義の口座には変更できません。受給者の変更についてはご相談ください。

 

Q.離婚しました。児童手当の受給はどうなりますか?

   A. 離婚した後、児童を監護される方が変わるときは、現在の受給者から「受給事由消滅届」を、新たに監護される方から、「認定請求」を住所地に提出いただくことになります。その他の要件についてはご相談ください。

 

Q.公務員になりました、公務員を退職しました。手続きは必要でしょうか?

   A.

○公務員になられた方について○

公務員の場合、勤務先(所属庁)から児童手当が支給されますので、壬生町に「受給事由消滅届」を提出してください。

なお、消滅届の提出が遅れて過払いとなった場合、後日返還していただく必要があります。

こさらに、勤務先(所属庁)に対し、新規に認定請求を行っていただく必要があります。提出期限や必要書類など詳細につきましては、勤務先(所属庁)にて確認してください。

 

○公務員を退職された方について○

勤務先(所属庁)で、児童手当の消滅手続き(手続きの方法などについては、勤務先にお問い合わせください)を行ってください。

これとは別に、新規に壬生町にて認定請求を行っていただく必要があります。この場合、請求された翌月からの支給となり、請求しないと受給できませんので、必ずお手続きされますようお願いいたします。

 

※独立行政法人に勤務されている方は、児童手当の支給では「非公務員」となります。

お問い合わせ

こども未来課
TEL:子育て支援係:81-1864 保育係:81-1831 母子保健係:81-1887
お知らせ:メールでのお問い合わせはこちらから
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