公開日 2017年04月11日
更新日 2019年12月05日
1.独自利用事務とは
マイナンバーの利用については、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)において、マイナンバーを利用することができる事務の範囲を定めています。
壬生町では、番号法別表に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務については、番号法第9条第2項に基づく条例を定め、町の独自利用事務として利用する範囲を規定しています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
2.独自利用事務の情報連携にかかる届出について
壬生町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)
これらの事務では、情報連携を行うことにより、申請等の手続き時に各種証明書の添付が省略できる等、行政手続きにかかる申請者の負担軽減が図られます。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
町長 | 1 | 壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務で規則で定めるもの |
町長 | 2 | 壬生町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要項による補聴器購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
届出1 壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務で規則で定めるもの
根拠規範:壬生町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(144KB)