公開日 2023年02月24日
更新日 2023年09月27日
建築基準法では建物の安全、防火、居住性を考え、原則として道幅が4メートル以上の道路に敷地が接していなければ建物を建てられないことになっています。
そのため、道幅4メートルに満たない道路である“狭あい道路”(栃木県が建築基準法第42条第2項の規定により指定した道路で、一般的に“2項道路”といいます。)沿いで、建築物の新築、増築、改築等又は門、塀、工作物等を設置する場合の措置として、道路の中心線から2mの位置まで後退(セットバック)し、道路用地を確保していただく必要があります。
接道する道路が“2項道路”に指定されているかは、栃木県栃木土木事務所建築指導担当に確認して下さい。
【協議の種別による後退用地の取り扱い比較】
後退用地無償使用承諾書の様式はこちらからダウンロードしてください。
後退杭が必要な場合は以下の様式により申請してください。
後退用地を町に寄付する場合は以下の様式を使用してください。