公開日 2019年06月26日
更新日 2020年10月23日
郵便投票について
身体に重度の障がいがあり、下記の(1)(2)に該当する方は、郵便等による不在者投票ができます。
(1)郵便等による不在者投票(自書ができる方)
身体障害者手帳、または、介護保険の被保険者証をお持ちの方で、【表1】のいずれかに該当する方が対象となります。
(2)代理投票による郵便等投票(自書ができない方)
(1)の要件に該当し、かつ、【表2】のいずれかに該当する方が対象となります。
投票には、町選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の添付が必要になります。
今回はじめて郵便等投票を希望する場合は、あらかじめ町選挙管理委員会に
「郵便等投票証明書」の交付申請をする必要があります。
有効期限が切れている場合も、新たに申請が必要になります。
該当の有無のお問い合わせや、交付手続きなどは、お早めに町選挙管理委員会までお願いいたします。
(3)投票の手続きについて
1. 選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に
「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
2.「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の証明欄があります)、「郵便等投票証明書」を同封して
選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返信してください。
3.公示日(告示日)の翌日以降に、選挙管理委員会から、自宅に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
4.投票用紙に候補者氏名等を記載します。
5.内封筒に投票用紙を入れて封をします。
6.外封筒に内封筒を入れて封をします。
7.外封筒に投票記載年月日、投票記載場所(自宅の住所)、氏名を記載します。
8.返信用封筒に投票用紙の入った二重封筒を入れ、選挙管理委員会に郵送してください。
※必ず郵送での手続きとなります。
※この請求は、投票日前4日前までに行わなければなりません。
これより遅く請求しますと投票用紙等が交付されませんので、早めに請求してください。
(注意)身体障害者手帳の「身体障害者等級表による級別」欄ではなく「障害名」欄で該当の有無を判断します。
詳しくは町選挙管理委員会にお問い合わせください。