公開日 2018年04月09日
更新日 2018年04月09日
〇固定資産税の減免のご案内
次のような事由に該当する場合は、申請により固定資産税が減免となることがあります。
・生活保護を受給している場合
・公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
自治会が設置する集会場
自治会等地域団体の活動の用に供する固定資産
幼稚園において使われる固定資産
栃木県指定文化財、壬生町指定文化財
ゲートボール場
NPO法人の事業に要する固定資産(収益事業を除く)
・災害等により一定以上の被害を受けた固定資産
※詳しくは、税務課資産税係までお問い合わせください。
減免申請書の提出につきましては、減免対象となる納期分の納期限7日前までに必要な添付書類を添えて窓口まで提出をお願いいたします。(減免される額は、減免申請がなされた日以降に到来する納期限に係る分からとなります。)
お問い合わせ
税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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