公開日 2018年07月16日
更新日 2019年12月11日
自治会や同窓会等と個人情報保護法について
平成29年5月30日から改正個人情報保護法が施行され、全ての事業者に個人情報保護法が適用されるようになりました。
この事業者には、自治会や同窓会等の非営利組織も該当します。
国の個人情報保護委員会作成の「自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項」を参考にしてください。
個人情報の適正な取扱いを心がけましょう。
【自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項】(480KB)
個人情報保護法の基本的なルールや注意すべき点がまとめてありますので、ぜひご活用ください。
個人情報保護委員会のHPにも掲載されていますので、あわせてご覧ください。