公開日 2022年10月24日
更新日 2026年04月08日
固定資産税関係申告書等ダウンロード
※税証明等申請時の本人確認について
壬生町では、なりすましにより不正な目的での申請を防止し、納税者のみなさまの個人情報保護を図るために、申請時の「本人確認」を行っています。
身分証等の提示にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
1.送付先変更申告書
住民票がある住所とは別の場所へ納税通知書等の送付先を変更する際に提出してください。
2.住所変更届
壬生町外にお住まいの方で、引っ越し・結婚等によって住所・氏名の変更があった場合、当町で把握することができませんので、届出が必要となります。こちらの届出フォームやお電話、ファックスでも変更を受け付けております。
3.納税管理人申告書
「納税管理人」とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。納税管理人を設定する際、または納税管理人を廃止する際に提出してください。
・設定
・廃止
4.相続人代表者兼固定資産現所有者申告書
固定資産の所有者が亡くなられたときは、相続登記が完了するまでの間、相続人に当たる方が連帯して固定資産税を納めていただく必要がございます。(連帯納税義務)納税通知書等の書類は相続人のうち、代表者1名に送付いたしますので、その代表者を決定していただくための申告書です。また、相続人代表者を変更したい場合についても、本申告書の提出が必要となります。
本申告書はあくまでも固定資産税に関する書類を受領する代表者を申告いただくためのものであり、相続する資産の所有権を決定するものではありません。
なお、申告書の提出がない場合は、民法で規定される法定相続人の順位を考慮し、町で相続人代表者を指定いたします。
5.共有代表者設定(変更)届
複数人の共有で資産を所有されている場合、納税通知書等の書類は、共有者のうち代表者1名に送付いたします。
原則として、持分率が一番多い方(持分率が同じ場合、記載順の筆頭者)を、代表者として当町で設定いたしますが、それ以外の方を代表者として設定していただく場合は本届出を提出してください。共有代表者を変更したい場合についても、本届出の提出が必要となります。
なお、本届出が提出されない場合、上記基準のほか、居住地や相続関係等を総合的に考慮し、当町で共有代表者を指定いたします。
6.所有者(納税義務者)設定届出書
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者(納税義務者)を設定または変更する際に提出してください。登記されている家屋は、所有権移転をすると法務局からの通知により所有者を変更しますが、未登記家屋の場合は所有者を法務局では把握していないため、役場に届出をしていただく必要があります。
・設定
・変更
7.建物滅失申告書
家屋を取り壊した際の届出書です。取り壊した家屋は、翌年度から課税されなくなりますので、届出をお願いします。窓口への提出のほか、こちらのフォームでも受け付けております。
なお、固定資産税は毎年1月1日を基準日として課税されます。1月1日以降に前年中の滅失を申告する場合、職員による基準日時点の現地確認ができないため、滅失日を証明できる資料(解体証明書等)の提出が必要になります。
8.家屋課税台帳無登録証明願
家屋課税(補充)台帳に登録されていない旨を証明します。家屋登記簿の抹消などに使用されます。
9.住宅の減額措置申請書
「住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置」、「住宅耐震改修に伴う減額措置」、「住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置」につきましては、以下のページをご覧ください。
10.償却資産の申告書等
償却資産申告関係の書類につきましては、以下のページをご覧ください。
