公開日 2019年09月15日
更新日 2019年09月14日
幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための、児童発達支援等の利用料が無料になります。
■無料となるサービス
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
■対象期間
満3歳になって初めての4月1日から3年間
(例)
1) 2019年10月 1日から2020年 3月31日
⇒ 誕生日が2013年4月2日から2016年4月1日までの障がいのある子ども
2) 2020年 4月 1日から2021年 3月31日
⇒ 誕生日が2014年4月2日から2017年4月1日までの障がいのある子ども
■その他注意事項
・利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているも の)は引き続きお支払いいただくことになります。
・幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象になります。
・無償化にあたり、新たな手続きは必要ございません。
■外部リンク
内閣府ホームページ(幼児教育・保育の無償化)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html
お問い合わせ
健康福祉課
TEL:健康増進係:81-1885 社会福祉係:81-1883 障がい福祉係:81-1829 高齢福祉係:81-1830 介護保険係:81-1876・81-1877
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