法人町民税の税率の改正について

公開日 2019年09月20日

更新日 2019年09月19日

 平成28年度税制改正により、消費税率が5%から8%に引き上げられた際に、都市と地方の財政力格差を是正するため、法人住民税の一部を国税の地方法人税とした上で、全額を地方交付税として分配する措置が講じられましたが、消費税率10%への引き上げに合わせて、さらにその措置が拡大されるため、本町における法人町民税の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します

 

改正時期

令和元年10月1日

 

改正内容

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

8.4%

 

平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度

12.1%(従前どおり)

 

平成26年9月30日までに開始した事業年度

14.7%(従前どおり)

お問い合わせ

税務課
TEL:町民税係:81-1817 諸税係:81-1819・81-1879 収税係:81-1816・81-1882 資産税係:81-1818
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